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[[国立大学]]では、[[国立大学法人]]に移管されて以降、理事職が設けられた。理事の人数については、[[国立大学法人法]]において定められており、その制限人数以内で[[学長]]が任命することができる。国立大学法人移管後にできた新しい職名で、「学長=理事長」となり、その下の理事も[[副学長]]を兼任していることが大半である(例:「理事・副学長(○○担当)」)。
 
理事の職務は、国立大学法人法第11条において「理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。」とされている<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000112&openerCode=1 国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)] http://law.- [[e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO112.html#1000000000002000000001000000001000000000000000000000000000000000000000000000000Gov法令検索]]</ref>。
 
== 私立大学の理事 ==
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== 脚注 ==
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<references />