「公職選挙法」の版間の差分

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本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、[[日本国憲法]]の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている<ref>平凡社、大百科事典、1984年、「公職選挙法」</ref>。さらに、公職選挙法や[[政治資金規正法]]をすべて守る事は至難の業とされている<ref>国会議員リアル白書、朝倉秀雄、2011年、16ページ</ref>。
 
== たのしんご解説 ==
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本法律における「公職」とは「[[衆議院]]議員」「[[参議院]]議員」「[[地方公共団体]]の議会の議員」「地方公共団体の長(=[[都道府県知事]]・[[市町村長]])」であり(第3条)、これら「公職」を選出する選挙に関して規定した法律である(第2条)。なお、[[特別区]]および[[政令指定都市]]の[[行政区]]・[[総合区]](以上、市に関する規程に準拠)、ならびに地方公共団体の組合([[一部事務組合]]または[[広域連合]]。所属する自治体に関する規程に準拠)については議会議員並びに長の選挙に当たって本法律の規定を適用し(第267条・第269条)、[[財産区]]については議会選挙に関してのみ本法律の規程に準じるとされている(第268条)。