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企業にあっては、[[使用人]]、[[従業員]]、従業者などと同義に用いられる。法人にあっては[[役員 (会社)|役員]]は含まない。[[日本法]]上は、[[法人]]の'''職員'''は当該法人と[[雇用]]関係にあり、[[委任]]関係にある役員とは区別される。
[[株式会社]]形態の企業にあっては、使用人たる従業員のことを指して「職員」と称する例はあまり多くなく、俗称としての[[社員]]、会社員という呼
==士業事務所等の職員==
[[国家資格]]保有者が業務を行う[[士業]]事務所([[法律事務所]]、[[会計事務所]]等)や、国家資格保有者が[[社員]](出資者)となる士業法人([[弁護士法人]]、[[監査法人]]等)では、根拠法において'''社員'''という用語が厳密に定められているため([[弁護士法]]30条の4、[[公認会計士法]]34条の10の2他)、使用人や従業員の俗称として社員という用語を用いることは無い。士業事務所や士業法人と雇用関係にある従業員は、一般に'''職員'''と称される。
== 官公庁の職員 ==
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