「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の版間の差分

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; 特定感染症指定医療機関
* 一類感染症、二類感染症の患者および新感染症の所見がある者に対する医療機関として[[厚生労働大臣]]が指定する。
* [[千葉県]]の[[成田赤十字病院]]、[[東京都]]の[[国立国際医療研究センター]]、[[愛知県]]の[[常滑市民病院]]、[[大阪府]]の[[りんくう総合医療センター]]に計104床ある。
* 国際空港に隣接した[[千葉県]]の[[成田赤十字病院]]、[[愛知県]]の[[常滑市民病院]]、[[大阪府]]の[[りんくう総合医療センター]]に2床ずつある。
* 計4医療機関(計10床)ある。
; 第一種感染症指定医療機関
* 一類、二類感染症の患者に対する医療機関として[[都道府県知事]]が指定する。