「アマチュア無線技士」の版間の差分

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<ref>[http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h02/html/h02a01040504.html 無線従事者制度の改革] 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)</ref>
されたが、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。
これは電波法第39条第1項により[[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作は無線従事者に限られるので、もっぱら[[アマチュア局]]の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。
 
[[アマチュア無線]]は個人の[[趣味]]での学究無線であり、他の種別の[[無線局]]の運用はできない。