「リズムボックス」の版間の差分

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「リズムボックス」は法律上は現在も有効な登録商標のため、記述に正確を期す。
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商標権は、商品などにその商標を付すことなどを独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌や日常生活において「リズムマシン」や「ドラムマシン」のことを「リズムボックス」と記述することは、商標権の侵害には当たらない<ref>{{PDFlink|[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201207/jpaapatent201207_001-030.pdf 不使用取消審判における「商標の使用」(前編)〜近年の審決,判決を通して〜]}} 『パテント』 Vol.65 No.7</ref>。
 
しかしながら、「リズムボックス」の商標登録は取り消されることなく有効なままであり<ref name="IPDL" />、[[商標の普通名称化|普通名称化]]したとの裁判例もないため、「リズムボックス」を商標として使用した場合([[商標法]]第37条各号に規定される行為を行った場合。[[日本の商標制度#商標権の効力]]参照)には、商標権の侵害に当たり、商標権者から民事上の損害賠償を請求されたり、刑事罰(商標法第78条)を受ける可能性も残っている<ref>[http://{{Egov law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html |334AC0000000127|商標法] 総務省法令データ提供システム}}</ref>。
 
== 歴史 ==
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== 脚注 ==
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