「放送区域」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
出典URL差し替え
36行目:
*(3) 移動受信用地上基幹放送以外のテレビジョン放送
:地上10mの高さの電界強度が、1mV/m以上である区域
*(4) 移動受信用地上基幹放送のマルチメディア放送で、[[標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式]]<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23F11001000087.html{{Egov law|423M60000008087|平成23年総務省令第87号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式](総務省法令データ提供システム)}}</ref>(以下、「デジタル放送の標準方式」と略す)第4章第1節に定める放送
:地上4mの高さの電界強度が、√((1.12)2×n+(0.71)2×m)mV/m以上である区域
:(nは、デジタル放送の標準方式第11条第3項に規定するOFDMフレームに含まれる3セグメント形式のOFDMフレームの数とし、mは同項に規定するOFDMフレームに含まれる1セグメント形式のOFDMフレームの数とする)
60行目:
 
==脚注==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}