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北部には、止々呂美(とどろみ)に集落があるが、市の南部とは山に阻まれているため地域的に一体とはなっていなかった。[[2007年]][[5月30日]]に、止々呂美と箕面新都心を結ぶ箕面グリーンロード([[箕面有料道路]])が完成し、市の南部や、大阪都心へのアクセスが便利になった。また、これと連動して、[[水と緑の健康都市]](箕面森町)の建設が進められており、2007年[[10月1日]]にまちびらきが行われた。
 
は、[[池田市]]・[[豊中市]]・[[吹田市]]・[[茨木市]]・[[豊能郡]][[豊能町]]・[[兵庫県]][[川西市]]と接する。
 
== 環境 ==
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* [[指定金融機関]]は[[三井住友銀行]]。
* [[2004年]]に、[[内閣総理大臣]]から認定された市費負担教職員任用[[構造改革特別区域|特区]]は、実施に要する[[予算]]が、2004年と[[2005年]]の2年連続で[[議会]]によって削除修正されたため、実現できなかった。
* [[2006年]][[3月29日]][[市町村日本の地方議会|箕面市議会]]は、市長[[藤沢純一]]に対し、拘束力のない辞職勧告決議を可決した。市長と議会の対立の構図は2008年8月の藤沢の市長選落選まで続いている
* 2006年[[11月30日]]に、[[大阪高等裁判所]]から[[控訴|控訴審]]で、住民基本台帳ネットワークについて、[[住民基本台帳]]から原告の[[住民票コード]]を削除するよう命じる判決があったが、市長(当時)の藤沢純一は、2006年[[12月7日]]に箕面市議会で[[上告]]を断念したと表明した。反住基ネット等の住基ネットに反対する団体から「英断を支持する」との声明が発表された一方、[[松田隆利]][[総務省|総務]][[事務次官]]と[[大阪府]]総務部長は、それぞれ「全国共通の本人確認ができるシステムとして、全国の[[地方公共団体]]が連携して統一的に運用しているものであり、その観点から[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]による判断を求めるべきものと考えている。箕面市の上告断念は遺憾だ」とコメントしていることが報道された。2006年[[12月28日]]から[[2007年]][[3月30日]]までの間、「平成18年度箕面市[[一般会計]][[予算]]」の[[予備費]]の充当により、[[江澤義典]][[関西大学]][[教授]]、[[秋田仁志]][[弁護士]]、[[園田寿]]弁護士・[[甲南大学]][[法科大学院]]教授、[[黒田充]]自治体情報政策研究所[[代表]]による[[住民基本台帳ネットワークシステム]]検討専門員が設置され、原告の住民票コードの削除方法、原告以外の住民からの削除要求への対応が調査された。[[2007年]][[3月5日]]に原告らの呼びかけに応じた市民8人から個人情報保護条例に基づき住民票コードの削除が請求され、藤沢は「当惑している」と報道された。2007年[[3月7日]]の専門員合議で、原告の[[住民票]]の職権消除と、住基ネットの選択制が検討されていることが報道され、2007年[[3月30日]]開催された専門員合議において、原告以外からの削除要求についても受け入れ、全国初の「選択制」を導入するよう市長に答申がなされた。[[2007年]][[9月6日]][[大阪府]][[知事]][[太田房江|齊藤房江]]から、[[住民基本台帳法]]31条第2項の規定により、箕面市長に対し、「住民票コードを削除すること、すなわち住民票コードの記載を住民の選択に委ねることについては、住民基本台帳法7条13号の規定に違反するものである。」「現に区域内に住所を有する住民の住民票を、改製と称して職権で消除することは、住民基本台帳法3条1項及び8条に違反するものである。さらに、府知事に対し、職権で消除した旨を住民基本台帳ネットワークシステムにより通知するとともに、[[本人確認情報]]から住民票コードを削除したものを文書により通知することは、住民基本台帳法第30条の5第1項及び2項に違反する。」「住民基本台帳事務を適正に執行するよう法31条第2項の規定により勧告する」と3項目の[[勧告]]がされた。
* 2006年[[12月22日]]、箕面市議会は、[[大阪高等裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]受け入れを含め、災害対策の放棄、行政改革・行政運営の停滞、公約破棄、議会と執行機関との敵対関係を煽る行動などの政治責任を問うとして、藤沢純一市長に対する[[不信任決議]]が提出されたが、賛成が[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]、[[公明党]]、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]などの15人、反対が[[日本共産党]]と無所属クラブ、市民元気クラブなどの8人で、賛成が出席議員の4分の3に達せず、否決された。
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野生本来の生態系を復元することを目的とした「箕面市サル餌やり禁止条例」が制定されている<ref>[http://www4.city.minoh.osaka.jp/reiki_honbun/at00008741.html 箕面市サル餌やり禁止条例](条例第五十号) - 箕面市(2009年9月30日付、2010年11月24日閲覧)</ref>。
 
主に観光客による餌やりが頻繁に行われた結果、サルが過剰に人慣れしてしまい市街地などにも頻繁に出没することによって人間との[[自然と人間の共生|共生]]が可能な状況を逸脱していると考えられたことや、自然界と比較して高カロリー・高栄養を摂取していることが原因の一つとなり出産回数が増加し個体数が過剰となっていた。このため、観光客に対しては餌やりをしないよう協力を求めていたものの一部では守られなかった状況があったほか、避妊が検討されたものの手間を要することから、禁止措置が検討された<ref>[http://www.city.minoh.lg.jp/bunkazai/pubdata/04kinnsijyoureiseiteinituite.html 箕面市サル餌やり禁止条例制定について]([[パブリックコメント]]実施結果) - 箕面市(2009年5月22日付、2010年3月1日更新、同年11月24日閲覧)</ref><ref name="asahi20090925">[http://www.asahi.com/eco/OSK200909250017.html サルへの餌やりは過料1万円 大阪・箕面市が禁止条例] - [[asahi.com]]([[朝日新聞社]]、2009年9月25日付、2010年11月24日閲覧)</ref>。この条例では市の全域において、研究目的など一部の例外を除き野生の猿に餌をやることを禁止し、違反者に対しては勧告や禁止命令のほか1万円以下の過料を科すことができるというものである。なお、過料については当初3千円で検討されていたが、[[パブリックコメント]]の意見を反映した金額となった<ref name="asahi20090925"/>。
 
条例は2010年4月1日から施行された。