「成年後見制度」の版間の差分
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m 記述全体の再整理に着手。家裁の後見監督の行き詰まり、後見制度等利用促進基本計画、中核機関設立の動き(の遅滞)、後見報酬、後見制度支援信託の「強要」、後見支援預金の普及などなど、まだまだ書くべきことは多いはず。 |
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{{law}}
'''成年後見制度'''(せいねんこうけんせいど)とは、広義には日本における[[意思決定支援法制]]をいう。つまり、人([[自然人]])の[[意思能力]]が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいう
狭義には法定後見のみを指す
最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す
後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「[[未成年後見人]]」と「[[後見]]」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない
*[[民法 (日本)|民法]]について以下では、条数のみ記載する。
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こうした経緯から、介護保険制度と成年後見制度はしばしば「車の両輪」といわれる<ref>介護サービス契約のために後見人等が契約代理を行うことが想定されているが、現実には介護サービスを利用している認知症高齢者等のすべてに後見人がついているわけではなく家族・親族等が代理権ないまま契約を代行している例が少なくない。</ref>。
なお、制度上の名称には「成年」が含まれているが、未成年の知的障害者が成年に達して未成年後見が終了する場合に法定代理人がいなくなってしまうことを防ぐため、未成年者の段階でも成年後見の対象となりうる<ref>{{Cite book |和書 |author=我妻榮
なお[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]は2000年の制度施行当初から、成年後見事件に関する統計を公表している<ref>
=== 禁治産・準禁治産制度への批判 ===
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*「補助」の新設(旧来の禁治産は後見、準禁治産は概ね保佐にあたる)。
*準禁治産の事由に含まれていた「浪費者」を、後見制度の対象から除外。
*鑑定書の書式を専門医向けに配布することなどにより、鑑定を定型化・迅速化<ref>
*配偶者が当然に後見人、保佐人となるという規定を削除。
*複数成年後見人(保佐人・補助人)、法人後見の導入。なお、後見人(保佐人・補助人)が複数選任されている場合、第三者の[[意思表示]]はそのうちの一人に対してすれば足りる([[b:民法第859条の2|民法859条の2]])。
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== 権限 ==
成年後見人の権限として認められる例は、預貯金の解約や株式の売却、遺産分割協議や相続の手続き、病院・介護施設への入院・入所契約である。条件付きながら、介護施設に入所するための自宅の売却、自宅の建て替え、財産から一定の報酬を得ることも認められる。しかし遺言や子供の認知、日用品の購入を取り消して返品することは認められない。また、成年被後見人にあてた郵便物等を成年後見人に転送することは、郵便局へ提出する転居届(郵便法第35条)で行う場合、成年後見人と成年被後見人が同居している事実を郵便局が確認できない場合は認められない。成年後見人が後見事務を行うために郵便物等の転送をさせる場合は、家庭裁判所に「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(転送)の嘱託の審判」(以下「転送嘱託の審判」)を申し立て、家庭裁判所により転送嘱託の審判が確定した後、家庭裁判所から日本郵便等にその旨の通知がされ、6ヶ月を超えない期間で転送がおこなわれる。(家事事件手続法第
認められるケースに関しては、いずれも本人のためにする必要があり、成年後見人自身や本人の家族のためにするのは後見人の義務に反するということを理解すべきである。条件付きで認められるケースに関しては、被後見人は自分の意思を表明しにくく、弱い立場にあることに留意しなければならない。取り分け生活拠点である自宅の処分は慎重さが求められる。認められないケースに関しては、例えば日用品まで介入するのは、本人の意思を不当に束縛するためであり、意思を尊重することと判断力の限界を推し量ることのバランスが課題となる。本人の預貯金を解約して株式に投資することに関しては、財産管理の一環として成年後見人に法的権限があることは否定できないが、2017年3月時点では「株式投資は元本が保証されないので、実際に投資した例は聞かない」と司法書士の大貫正男は話している<ref>日本経済新聞朝刊2017年3月11日付</ref>。
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**財産管理に関する法律行為 - 本人の資産に関することや負債、収入・支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行ないつつ資産を維持していく。たとえば、不動産などの財産の管理、処分、契約締結など、銀行、郵便局など金融機関との取引など、遺産相続、各種行政上の手続きなど。
**身上監護に関する法律行為 - 介護契約や施設入所契約など、本人の身の回りの世話や療養看護に関すること。たとえば、受診・治療・入院に対する契約締結や費用の支払い、医師からの治療法などの説明を受ける際の同席など、老人ホーム等の施設の入退所や介護サービス利用等に関する、本人との話合い・情報収集・利用手続き・契約締結・費用の支払いなど、施設や介護サービス等における処遇の監視と異議申立てなど。
*同意権・取消権 - 重要な法律行為(民法13条1項)について必要に応じて同意したり取り消したりできる。重要な法律行為とは、
== 法定後見 ==
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==== 成年後見 ====
*後見開始の審判
:精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者を対象とする([[b:民法第7条|7条]])。なお、未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要がある場合もあるため後見開始の審判の対象には未成年者も含まれる点に注意を要する
:後見開始の審判の請求権者は本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または[[検察官]]である(7条)。なお[[市町村長]]も65歳以上の者、知的障害者、精神障害者につきその福祉を図るため特に必要があると認めるときは後見開始の審判を請求することができることとされている([[老人福祉法]]32条、[[知的障害者福祉法]]28条、[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]51条の11の2)。
:[[家庭裁判所]]の後見開始の[[審判]]により後見人を付すとの審判を受けた者を'''[[制限行為能力者#成年被後見人|成年被後見人]]'''、本人に代わって[[法律行為]]を行う者として選任された者を'''成年後見人'''とよぶ([[b:民法第8条|8条]])。
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:成年後見人は成年被後見人について広範な[[代理|代理権]]([[b:民法第859条|859条1項]])と[[取消権]]([[b:民法第120条|120条1項]])、財産管理権([[b:民法第859条|859条]])、療養看護義務([[b:民法第858条|858条]])をもつ。なお、成年後見人が成年被後見人に代わってその居住用の建物・敷地について、売却、賃貸、[[賃貸借]]の[[解除]]又は[[抵当権]]の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない([[b:民法第859条の3|859条の3]])。
:'''取消権'''については成年被後見人の日常生活に関する行為については取り消すことが出来ない([[b:民法第9条|9条但書]])。また、身分法上の行為や[[治療]]行為などの[[事実行為]]に関する同意など、本人の意思のみによって決めるべき([[一身専属]]的)事項についても取消権や代理権は行使できない([[遺言]]につき[[b:民法第962条|962条]]、[[結婚|婚姻]]につき[[b:民法第738条|738条]]など)。なお、後見人が被後見人を[[養子]]とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない([[b:民法第794条|794条]])。
:'''同意権'''については保佐人や補助人とは異なり認められていないと解するのが通説である<ref>{{Cite book |和書 |author=我妻栄
*成年後見人の義務
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=== 法定後見開始の手続 ===
<!--抗告
*判断能力が低下した場合、4親等内の親族、検察官や市区町村長等の申立権者が本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始を申し立てる。法律上は、本人の申立ても可能である。
*本人の財産が親族等の第三者により勝手に処分されるおそれがある等、必要がある場合には裁判所の審判が出るまでの間に裁判所の命令により、財産の管理人をおくなどの「[[審判前の保全処分]]」が行われる場合がある。
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{{節スタブ}}
==== 鑑定 ====
後見、保佐の場合、申立て後に、原則として、本人の判断能力についての鑑定が行われる。鑑定医は、本人の[[主治医]]等がいれば、まずはその主治医等に家庭裁判所から依頼される。しかし、主治医が専門ではない場合など、鑑定をすることができない場合には、専門の医師を探す必要があり、家庭裁判所が鑑定医を探し依頼する。鑑定費用は、東京家裁で10万円程度、横浜家裁では5万円
*被後見人の精神鑑定は[[精神科医]]の専門医の判断が必要で、費用は10万円程度掛かる。
なお、親族の情報や診断書の内容などから鑑定の必要なしと判断されて鑑定が省略される場合もある<ref>(家事事件手続法
=== 報酬の付与 ===
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法定後見では原則として本人の判断能力が不十分であることについての鑑定が必要であるのに対して、任意後見では鑑定は不要である。
任意後見には、本人の行った行為の取消権はない。[[クーリングオフ]]等については、[[日本成年後見法学会]]等で[[b:民法第120条|120条]]に基づいて取消権を行使しうるとする意見が出されている<ref>論者として、[[新井誠 (民法学者)|新井誠]](日本成年後見法学会理事長・筑波大学法科大学院院長)が挙げられる。
=== 任意後見契約の態様 ===
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==== 移行型 ====
本人の判断能力が十分な間は任意代理契約(又は「見守り契約」)とし、判断能力が落ちた場合に任意代理契約を終了させ任意後見契約を発効させるものである。弁護士等の士業が契約に関与する場合にはこの方式が好まれる傾向にある。理由としてはいつ判断能力が落ちるか不分明であること、任意代理契約や見守り契約の間に本人の生活状況など([[クオリティ・オブ・ライフ|QOL]]、[[日常生活動作|ADL]])を把握することができること、「任意後見監督人選任申立の時期を的確に把握しやすい」ということが挙げられる。任意代理契約・任意後見契約の両方に、受任者の義務として的確な時期に監督人選任を申し立てるという条文が挿入される<ref>[[公証人]]会のモデル等を参照</ref>。[[士業]]は同居の親族と異なり、定期的に本人の状況を把握するよう努力しないと本人の判断能力の低下等の状況について把握しづらく、結果として申立て時期を徒過してしまうこともありうるからである<ref>任意後見受任者が適切な時期に監督人選任申立てをしなかった場合、監督能力を喪った本人の代理人として監督を受けないまま行動できてしまうという問題点がある(任意代理における、本人の判断能力喪失後の監督者不在の問題と同様である)この点は、日本成年後見法学会のシンポジウム及び
==== 即効型 ====
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=== 市民後見人 ===
とはいえ、職業後見人に対しては月額およそ3
こうしたなかで都道府県や[[日本成年後見法学会]]等では、後見人の養成が急務であると考えており[[東京都]]では市民後見人の養成講座が開催され、[[世田谷区]]でも同様の取り組みが行われる予定であると発表されている。また、一般の[[市民]]の中にも第三者後見人の担い手になる動きが広がっている(「'''市民後見人'''」)。[[滋賀県]][[大津市]]の[[特定非営利活動法人]]「あさがお」、[[岐阜県]][[多治見市]]の「東濃成年後見センター」などの民間機関による活動の例がある。しかし、各士業団体の指導・監督を受け、常に能力の向上を図っている専門職後見人とは異なり、市民後見人の能力担保を具体的にどう図るのかが課題とされている。
=== 後見人の背任および横領 ===
このように後見人の担い手は広がりつつあるが、一方で家族が後見人となり財産管理をする傍らで本人の財産を侵奪したり悪徳リフォーム業者が認知症高齢者の任意後見人になり高額の契約を結んだりする等の事例があるのも事実である。年金生活である知的障害者の家族が、年金収入を家族の生計に充てている事例があるとの指摘もされている。監督人がいない場合、後見人を家庭裁判所が監督する建前だが裁判所の人的資源の限界もあって十分な監督ができていないのが実情である。他方、任意後見の移行型については任意後見受任者が監督を忌避して監督人選任申立てを故意的に懈怠する可能性も学会や新聞紙上等において指摘されており、<ref>[[2005年]]開催の日本成年後見法学会のシンポジウム及びその内容を記録した
具体的な事例としては、後見人である親族による金銭の着服が発覚し刑事事件となるケースとして、[[福岡県]]で知的障害の実兄2人の成年後見人であった実弟が[[闇金融|ヤミ金]]業者らと共謀して多額の預金を引き出したとして[[親族相盗例]]を排除して[[業務上横領罪]]を適用し、[[福岡地方検察庁]][[特別刑事部]]によって[[逮捕]]・[[起訴]]されたことが[[2006年]][[10月5日]]付けの[[毎日新聞]]によって報じられている。
また、[[2012年]][[2月]]には[[広島高等裁判所|広島高裁]]で、財産管理能力を考慮せずに親族の一人を成年後見人とした結果、財産を着服されたとして、[[広島家庭裁判所|広島家裁]]の過失を認める判決が出されている<ref>
このような財産着服は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]家庭局によると、[[2010年]][[6月]]から[[2011年]][[3月]]の10ヵ月間だけでも182件に及ぶという。最高裁は、[[信託制度]]を活用する形での財産保護策を検討している<ref>
一方専門職による職業後見人が不当な報酬額を取得し財産を侵奪したりするケースとして、社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部の元副支部長である司法書士が、任意後見契約において設定された報酬額に加えて日当等を請求し、結果的に年間500万円程度の多額の報酬額を不当に取得したとして問題となった。この司法書士は、2006年春に成年後見に関する書籍を発行するなどの活動を行っていた。
また、東京弁護士会元副会長の弁護士が、2009年から12年までの間に、成年後見人として管理していた千葉県に住む女性の定期預金を解約し、約4200万円を自分の口座に入れるなどして横領した。[[読売新聞社]]の取材では、'''成年後見制度'''を悪用するなどして[[高齢者]]などの財産を着服したり騙し取ったりしたとして、[[2013年]]から[[2015年]]にかけて23人の弁護士が起訴されている<ref>
このような中で、後見人としての資質の向上や倫理観、懲罰制度についての議論が起こっており、特に裁判所では士業者団体による後見人候補者名簿の作成に当たっては、名簿提出をする団体の研修内容や組織体制を重視してきた。また士業者団体に対し、裁判所が適切な懲罰制度を設けることなどを求める例もでている。また民間団体による市民後見人が後見業務を行う場合には、複数の法人で相互に活動をチェックする体制をとるなど、権限の濫用を防止するための試みも行われているとの報道がなされている<ref>[[日本経済新聞]][[夕刊]] 2006年[[10月19日]]など</ref>。
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:A)診療・介護契約の締結が治療・介護行為への同意と不可分一体のものであると考えれば診療契約締結の代理権に付随して、治療行為への同意権があると解するとする立場
:B)包括的な診療契約の締結(法律行為)と医的侵襲を伴う治療方法(事実行為)の選択とは性質が異なることに基づき、同意権は認められないとする立場
がある。この論点については後見人業務を行う職業後見人及び医療関係者双方の実務家から現実に[[インフォームド・コンセント]]がますます重視され、また輸血を行う際には必ず文書での同意が必要となっていることなどからも形式的な法理論だけでは実務が成り立たないという声が上がっており、法改正により同意権を明文化すべきとする意見が学会や職域団体における議論の中で提示されている。現状は十分な議論が尽くされている状況ではなく、引き続き関連諸団体において議論中である。(
=== 選挙権に関する問題 ===
[[公職選挙法]]第11条<ref>
成年被後見人や成年後見人から、成年後見制度は成年被後見人の[[収入]]・[[財産]]・[[契約]]を、被後見人の代理者として管理することが目的であり<ref>
2013年(平成25年)3月14日に、東京地方裁判所は、公職選挙法が定めるを有しないと規定している事は憲法違反であると、[[知的障害者]]である原告の主張を認める[[違憲判決]]を下した<ref>
[[日本国政府]]側([[総務省]])は、判決を不服として[[東京高等裁判所]]に控訴したが、[[2013年]]([[平成]]25年)[[5月27日]]、成年後見制度で[[後見人]]が付いた者も、選挙権を一律に認める公職選挙法改正案が、[[国会]]で成立した<ref>
=== 東京電力への賠償請求における課題 ===
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=== その他 ===
* [[2015年]][[4月15日]]付の[[朝日新聞]]によると、自治体の[[首長]]([[市町村長|市区町村長]])が、身寄りの無い[[認知症]]患者の高齢者の財産を保護する目的で、[[家庭裁判所]]に成年後見を申し立てるケースが、[[2010年]]以降に急増している。[[高齢者虐待]]や、親族が財産管理を拒否することが多いことなども背景にあるとされている<ref>
* 成年後見制度の被保佐人となったことを理由に、雇用契約が打ち切られる([[解雇]]される)ケースが出ている。[[2015年]][[7月]]には、被保佐人となったことで解雇された知的障害者が、解雇した自治体を相手に、地位確認と[[損害賠償]]を求める訴訟を起こしている<ref>
== 精神保健福祉法との関係 ==
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== 後見に関する証明書 ==
;登記事項証明書
:法定後見・保佐・補助が発効、もしくは任意後見契約が成立すると裁判所、公証人の嘱託により[[東京法務局]]後見登録課で後見登記がされる。その登記事項は、[[登記事項証明書]]により証明される。1通<!--800円-->550円<ref name="fee">平成23年4月1日から証明書手数料の変更(引下げ)あり。{{Cite web |url=http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/3.17koseki.htm |publisher=法務省名古屋法務局 |title=成年後見登記について |accessdate=2012年7月22日
;登記なきことの証明書
:この証明書は、後見登記がされていないことを証明するものである。法務局・地方法務局戸籍課(東京は後見登録課)で発行される。従来の禁治産者・準禁治産者でないことは、市町村役所で発行される身分証明書にて破産者でないことと一括で証明されていた。2000年4月以降の成年後見制度では、成年被後見人・被保佐人・被補助人でないことは登記されていないことの証明書にて証明されるようになった。対して、破産者でないことは身分証明書で証明される。主として、国家資格の登録などにおいて欠格事由に該当しないことの証明に用いられる。1通<!--400円-->300円<ref name="fee"/>。
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== インフォームド・コンセントの実施問題 ==
[[脳血管疾患]]は、国内の年齢65才以上では[[ICD-10|死亡原因]]の上位3位以内に入る疾患であるが、こうした[[高次脳機能障害]]においてはしばしば[[言語障害]]や、[[低酸素脳症]]などによる[[遂行機能障害]]などを併発する場合がある<ref>{{Cite web|url=https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tyojyu-shakai/shiin.html|title=日本の高齢化による死亡原因の変化|publisher=[[公益財団法人]][[長寿科学振興財団]]|accessdate=2018-08-01}}</ref>。他方、[[リハビリテーション]]治療にあたる[[言語聴覚士]]については人員不足の問題が指摘されており<ref>{{Cite journal |和書 |author=小薗真知子 |year=2012 |title=言語聴覚士教育の現状と今後の課題 |url=https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180406013717.pdf?id=ART0009985425 |journal=保健科学研究誌 |volume=1 |issue=6 |publisher=[[熊本保健科学大学]] |accessdate=2018-08-01 |format=PDF |NAID=110009537005}}</ref>、被成年後見人等の側で[[インフォームド・コンセント]]を行うための言語能力(質問能力)等の保全・復旧対策についての環境改善も要される。
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== 参考文献 ==
* {{Cite book |和書 |author=我妻榮 |author2=有泉亨 |author3=清水誠 |author4=田山輝明 |year=2013 |title=我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 |edition=第3版 |publisher=日本評論社 |ISBN=978-4-535-51984-8 |ref={{SfnRef|我妻・有泉|2013}}}}
* {{Cite journal |和書 |author=日本成年後見法学会(編) |authorlink=日本成年後見法学会 |year=2006 |journal=成年後見法研究 |issue=3 |publisher=民事法研究会 |ISBN=4896283112 |ref={{SfnRef|日本成年後見法学会|2006}}}}
== 関連項目 ==
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* [[高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律|高齢者虐待防止法]]
* [[更生保護]]
▲== 注釈 ==
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