「殺処分」の版間の差分

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== 犬猫等の引き取りにおける処分 ==
=== イギリス ===
イギリスでは、[[英国動物虐待防止協会]](Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals:RSPCA)、バタシー・ドッグズ&キャッツ・ホーム(Battersea([[:en:Battersea Dogs & Cats Home|Battersea Dogs and Cats Home)Home]])、ドッグズ・トラスト(Dogs([[:en:Dogs TrustDogs Trust)Trust]])、キャッツ・プロテクション(Cats([[:en:Cats Protection|Cats Protection)Protection]])などが動物保護施設を運営し、飼い主斡旋等を行っている<ref name="NO830" />。イギリスの動物保護団体を対象とした[[2010年]]の調査では、動物保護施設における捨て犬・猫等の年間受入頭数は、犬が9〜13万頭、猫が13〜16万頭であり、そのうち施設で殺処分される割合は、犬が10.4%(1〜1.3万頭)、猫が 13.2%(1.7〜2万頭)と推定されている<ref name="NO830" />。
 
野良犬(stray dogs)については、基本的には自治体が7日間留置し、その間に所有者が見つからなければ、新たな飼い主への譲渡、民間の動物保護施設等への譲渡、殺処分のいずれかとなる<ref name="NO830" />。2012年度に全英の自治体が扱った野良犬の数は、年間約11万2千頭で、その8%にあたる約9千頭が自治体により殺処分となっている<ref name="NO830" />。
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=== ドイツ ===
ドイツでは、国内の500 か所以上の[[動物保護施設]][[ティアハイム]](Tierheim)([[:de:Tierheim|Tierheim]])が飼い主斡旋等を行っている<ref name="NO830" />。[[ドイツ動物保護連盟]]はティアハイムの運営指針で基本的に殺処分してはならないと定めているが、治る見込みのない病気やけがで苦しんでいる動物については動物福祉の観点から獣医師による安楽死が行われている<ref name="NO830" />。
 
他方、ドイツ連邦狩猟法22は、狩猟動物を保護する目的で野良犬・猫の駆除を認めており、その頭数は年間猫40万頭、犬6万5千頭に達すると指摘する動物保護団体もある<ref name="NO830" />。
 
=== アメリカ ===
アメリカでは、自治体が運営する[[公共]]の[[動物保護施]]設のほか、[[全米人道協会]](Humane([[:en:Humane Society of the United States|Humane Society of the United States]]: HSUS)、[[米国動物虐待防止協会]](The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals: ASPCA)、ベストフレンズ・アニマルソサエティ(Best([[:en:Best Friends Animal Society)Society|Best Friends Animal Society]])[[アレイ・キャット・アライズ]](Alley([[:en:Alley Cat Allies)Allies|Alley Cat Allies]])などの民間の[[動物保護団体]]の施設がある<ref name="NO830" />。全米人道協会(HSUS)の統計では、1970年代には1200〜2000万頭もの犬猫が殺処分とされていた<ref name="NO830" />。全米人道協会(HSUS)の2012〜2013年の推計では全米の動物保護施設に入居する年間600〜800万頭の犬猫の約4割に相当する年間約270万頭の犬猫が殺処分になっているとみられている<ref name="NO830" />。
 
=== 日本 ===