「廃藩置県」の版間の差分

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藩札の合計は3909万円、(藩札を除く)藩債の合計は当時の歳入の倍に相当する7413万円(=両)にも達していた<ref>富田俊基、「国債の歴史」、東洋経済新報社、p211</ref>。
 
新政府は藩債を3種類に分割した。即ち、①明治元年(1868年)以後の債務については[[公債]]を交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する('''新公債''')、②[[弘化]]年間([[1844年]]〜[[1847年]])以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する('''旧公債''')、③そして天保年間以前の債務については[[江戸幕府]]が天保14年([[1843年]])に[[棄捐令]](無利子年賦返済令)を発令したことを口実に一切これを継承せずに無効とする(事実上の[[徳政令]])というものであった。
 
藩札は、廃藩時の時価によって政府の紙幣と交換された。藩債のうち外交問題になりえる外債は、すべて現金で償還された。藩以外の旗本・御家人などの債務は償還対象外とされた。[[朝敵]]となった江戸幕府による債務は発生時期を問わずに、外国債分を除いてすべて無効とされた。また、維新後に新立あるいは再立が認められた朝敵藩の負債は新立・再立以後の負債のみが引き継がれ、それ以前のものは無効とされた<ref>落合弘樹、「秩禄処分」、中公新書、p71</ref>。