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== 犬猫等の引き取りにおける処分 ==
=== イギリス ===
イギリスでは、[[英国動物虐待防止協会]](Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals:RSPCA)、バタシー・ドッグズ&キャッツ・ホーム([[:en:Battersea Dogs & Cats Home|Battersea Dogs and Cats Home]])、ドッグズ・トラスト([[:en:Dogs TrustDogsTrust|Dogs Trust]])、キャッツ・プロテクション([[:en:Cats Protection|Cats Protection]])などが動物保護施設を運営し、飼い主斡旋等を行っている<ref name="NO830" />。イギリスの動物保護団体を対象とした[[2010年]]の調査では、動物保護施設における捨て犬・猫等の年間受入頭数は、犬が9〜13万頭、猫が13〜16万頭であり、そのうち施設で殺処分される割合は、犬が10.4%(1〜1.3万頭)、猫が 13.2%(1.7〜2万頭)と推定されている<ref name="NO830" />。
 
野良犬(stray dogs)については、基本的には自治体が7日間留置し、その間に所有者が見つからなければ、新たな飼い主への譲渡、民間の動物保護施設等への譲渡、殺処分のいずれかとなる<ref name="NO830" />。2012年度に全英の自治体が扱った野良犬の数は、年間約11万2千頭で、その8%にあたる約9千頭が自治体により殺処分となっている<ref name="NO830" />。