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'''コミュニティ放送'''(コミュニティほうそう、{{En|community broadcasting}})とは、[[放送法]]に規定する[[基幹放送]]の一種である。
 
文言としては、[[総務省|総務]][[省令]][[放送法施行規則]]別表第5号の第8[[放送対象地域]]による基幹放送の区分(4)にある。定義は、同表の(注)12に「一の[[市町村]]([[特別区]]を含み、[[地方自治法]]第252条の19に規定する[[政令指定都市|指定都市]]にあつては区とする。以下同じ)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための[[放送]]」とある。
 
<small>促音の表記は[[原文ママ]]</small>
 
== 概要 ==