「ノート:栄誉称号」の版間の差分

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さえぼー様の研究者としての精緻な調査・分析から生まれた疑問点を素直かつ真摯に受け止めつつも、まだそれ自体が記事で明文化するときでもない気もしています。そもそも、憲法・法学的な見地でいうところの栄誉とは国家が法をもって授与なり、保障していることを指すものでそこ2018年現在でも普遍だと思うのです。
 
名誉も栄誉も英語にしてしまえば、同じhonorですから、さえぼー様の仰せのように日本語中心の議論だという要素は否定しきれません。しかし、同じ漢字圏である中国の民法典でも名誉権と栄誉権を違う概念として用いています(天児慧編『岩波中国辞典』(岩波書店、1999年)507頁参照。)。中華人民共和国憲法第67条でも「栄誉称号」という概念が用いられ、([https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 中華人民共和国憲法])、2015年には中国で国家勲章と栄誉称号法([http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2015-08/25/content_36411471.htm 関連記事]」)も成立したようであります。さらに、仮訳との表記つきながら2003年の改正ラオス人民民主共和国憲法第67条や或いはベトナムの憲法には栄誉称号ないし国家栄誉称号の授与に関する記述もあります([http://www.moj.go.jp/content/000010380.pdf 改正ラオス人民民主共和国憲法第67条の10]、[http://www.moj.go.jp/content/001167755.pdf ベトナム社会主義共和国憲法第70条の12])。日本国憲法制定の際、GHQが関与(どの程度の関与かは争いがあるにしても)、英文を翻訳する作業を介したことは歴史的事実であって、その中でも憲法上、前文の名誉と、第14条の栄誉は区別しています([http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 日本国憲法])。
 
もし、仮に学術的領域的見地から仮に学位が栄誉称号的性格が過去の歴史であったと論証された場合にせよ、それはそれで歴史的な変遷として記述が可能であり、むしろ学位の歴史的変遷を知る上で公益に資する情報であるとすら思えます(もしそうなら『学位研究』などの媒体で取り上げて頂きたいくらい)。
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栄誉称号の制度体系についても「中国では今も栄誉称号制が、論功行賞についてとられている。功臣称号や模範称号の上に英雄称号があって、英雄には三級の段階がある。」(『歴史読本』編集部,『歴史読本』第17巻第13号,新人物往来社,1972年,p46)みたいな説明は総称的な記事で書かないと個別の称号記事(労働英雄等)では説明しきれないところもあります。中国の制度ならば「栄誉称号 (中華人民共和国)」で足りるという選択もないではありませんが、第三国の憲法における邦訳にも栄誉称号の規定もあることも踏まえれば、もう少し普遍化した記事の存在はあって良いと思います。
いずれにしても、ご指摘を頂いたことで私自身、記述を振り返り、さらに論拠となる出典を固める契機を頂いたように思います。もし、存続適うならば議論で提示した資料も加味し、さらに修正を重ねることができればと思料します。結果的に特に社会科学領域になると思いますが、国際関係・国際政治的な意味であれ、スポーツ文化的意味であれ、その他の分野に関することも含めて特筆性は十分に満たす水準での記事足り得るのではと思う次第です--[[利用者:海衛士|海衛士]]([[利用者‐会話:海衛士|会話]]) 2018年11月14日 (水) 15:3144 (UTC)(修正時刻)
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