「栄誉称号」の版間の差分

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*[[名誉|栄誉]]ある[[称号]]のこと。あるいはそれらの総称<ref>栄誉とは「栄えあるほまれ」のことを指し、称号とは「身分や資格を表す名称、肩書き」を意味する言葉である。 [[松村明]][[編集|編]]『[[大辞林|大辞林 第三版]]』([[三省堂]]、[[2006年]])264頁及び1226頁、[[新村出]]編『[[広辞苑|広辞苑 第六版]]』([[岩波書店]]、[[2011年]])302頁、1375頁参照。</ref>。栄称<ref>日本語と中国語の翻訳辞典の一つ『新日汉辞典』では「栄称 (爵位・学位等的)栄誉称号。えいしょう」と解説される。大连外国语学院・新日汉辞典编写组編『新日汉辞典』(生活・讀書・新知三联书店、1980年)208頁。</ref>、貴号とも<ref>貴号とは「栄誉を表す称号」として定義される。主に爵位や学位をいう。新村出前掲書(岩波書店、2011年)670頁。松村明前掲書(三省堂、2006年)596頁。松村明監修・[[小学館]]『[[大辞泉]]』編集部編『大辞泉 増補・新装版』(小学館、[[1998年]])634頁参照。</ref>。
*また、憲法に定める栄誉に基づく称号を指す。国家の栄誉称号については国家栄誉称号ともいう<ref name="Constitution1">憲法学における栄誉とは「公に認められる名誉の表彰」と解説される。例えば伊藤正巳『憲法』(弘文堂、1990年)725頁</ref><ref name="Constitution2">憲法の指す栄誉の具体的な対象については「栄誉とは、博士の学位、名誉市民、国会表彰などをいう。」(河野弘幸著『憲法略説』(法律文化社、1982年)67頁。)との解説や「栄誉とは、学位、名誉市民、文化功労者、芸術院会員などをいう」(上田正一著『日本国憲法概観』(高文堂、1991年)183頁)、「栄誉は名誉市民、名誉教授などの称号・・・」(服部秀一著『法律学全集 第2巻』(有斐閣、1962年)72頁)など地方公共団体の授与する称号、大学が法律に基づき授与する学位や名誉教授などをも含んでいる。</ref><ref>憲法や法令でも栄誉称号の記述規定(日本語訳を含む)が存在する。中華人民共和国憲法第80条では、「中華人民共和国主席は、 全国人民代表大会の決定と全国人民代表大会常務委員会の決定にもとづいて、 法律を公布し、 国務院の総理、 副総理、 国務委員、 各部部長、 各委員会主任、 会計検査長、 秘書長を任免し、 国家の勲章と栄誉称号を授与し、 特赦令を発布し、緊急事態への突入を宣布し (文言変更)、 戦争状態を宣布し、 動員令を発布する」と規定している。土屋英雄著「{{PDFlink|[中国の憲法改正 http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200409_644/064404.pdf]}}」『レファレンス』(国会図書館、2004年9月号)66頁。さらに中国ではこの憲法規定に基づき2015年8月24日、全人代常務委員会に「国家勲章と国家栄誉称号法草案」が提出され、具体的な法整備が行われている。「[http://j.people.com.cn/n/2015/0825/c94474-8941299.html 中国が最高栄誉の共和国勲章を創設へ]」人民網日本語版 2015年08月25日13:37参照。また、ベトナム社会主義国憲法第70条の12では、「人民武装勢力の職位,階級,外交の職位,階級,その他の国家の諸職位,階級を規定する;勲章,記章及び国家栄誉称号を規定する」と定めている。法務省ウェブサイト「{{PDFlink|[http://www.moj.go.jp/content/001167755.pdf ベトナム社会主義共和国憲法]}}」。また、改正ラオス民主共和国憲法第67条の10では「国家金メダル,功績勲位,メダル及び国家的に高い栄誉称号の授与に関する決定を行うこと」と規定されている。法務省ウェブサイト「{{PDFlink|[http://www.moj.go.jp/content/000010380.pdf 改正ラオス民主共和国憲法]}}」参照。</ref>。
 
== 栄誉称号とは ==