「栄誉称号」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
4行目:
*[[名誉|栄誉]]ある[[称号]]のこと。あるいはそれらの総称<ref>栄誉とは「栄えあるほまれ」のことを指し、称号とは「身分や資格を表す名称、肩書き」を意味する言葉である。 [[松村明]][[編集|編]]『[[大辞林|大辞林 第三版]]』([[三省堂]]、[[2006年]])264頁及び1226頁、[[新村出]]編『[[広辞苑|広辞苑 第六版]]』([[岩波書店]]、[[2011年]])302頁、1375頁参照。</ref>。栄称<ref>日本語と中国語の翻訳辞典の一つ『新日汉辞典』では「栄称 (爵位・学位等的)栄誉称号。えいしょう」と解説される。大连外国语学院・新日汉辞典编写组編『新日汉辞典』(生活・讀書・新知三联书店、1980年)208頁。</ref>、貴号とも<ref>貴号とは「栄誉を表す称号」として定義される。主に爵位や学位をいう。新村出前掲書(岩波書店、2011年)670頁。松村明前掲書(三省堂、2006年)596頁。松村明監修・[[小学館]]『[[大辞泉]]』編集部編『大辞泉 増補・新装版』(小学館、[[1998年]])634頁参照。</ref>。
*また、憲法に定める栄誉に基づく称号を指す。国家の栄誉称号については国家栄誉称号ともいう<ref name="Constitution1">憲法学における栄誉とは「公に認められる名誉の表彰」と解説される。例えば伊藤正巳『憲法』(弘文堂、1990年)725頁</ref><ref name="Constitution2">憲法の指す栄誉の具体的な対象については「栄誉とは、博士の学位、名誉市民、国会表彰などをいう。」(河野弘幸著『憲法略説』(法律文化社、1982年)67頁。)との解説や「栄誉とは、学位、名誉市民、文化功労者、芸術院会員などをいう」(上田正一著『日本国憲法概観』(高文堂、1991年)183頁)、「栄誉は名誉市民、名誉教授などの称号・・・」(服部秀一著『法律学全集 第2巻』(有斐閣、1962年)72頁)など地方公共団体の授与する称号、大学が法律に基づき授与する学位や名誉教授などをも含んでいる。</ref><ref>憲法や法令でも栄誉称号の
== 栄誉称号とは ==
|