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→‎外国の離島政策: 「自然に形成された高潮時においても水面上にある」ことは、国連海洋法条約上の領海、EEZ及び大陸棚を持つための要件であって、領土(領域主権)についての要件ではない(国連海洋法条約は海洋法に関する条約であり、領土に関する規定はない)。国際司法裁判所の判例にも、国連海洋法条約121条に基づいて領土(領域主権)の判断をしたものはない(http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/topics-column/col-057-03.html 等参照)。
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全国各地にある離島を振興するための調査や情報提供、イベント開催などを行う団体としては、公益[[財団法人]]「日本離島センター」がある<ref>{{Cite news|url=http://www.shirayama.or.jp/topics/h29/t2913.html#t|title=しましまネット|work=|publisher=日本離島センターのホームページ|accessdate=2017-8-11}}</ref>。また離島を所管する都道県や市町村など[[地方自治体]]による施策もある。例えば東京都は、1700km以上離れた沖ノ鳥島までを含む伊豆・小笠原諸島([[東京都島嶼部]])を支援している。
 
== 日本以の離島政策 ==
自然に形成された高潮時においても水面上にある離島に自国民が居住することは実効支配の証となるほか、他国による領土侵奪の抑止に繋がる。人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできることは、その離島について[[排他的経済水域]]や大陸棚を確保にも資るための要件でもある<ref>以上、[[海洋法に関する国際連合条約]]および[[常設仲裁裁判所]]などの諸判例第121条</ref>。このため政府が費用を支援して離島への移住を促したり、軍隊や[[沿岸警備隊]]を駐留させたりする国が多い。
 
いっぽう、[[南沙諸島|スプラトリー諸島]]([[南シナ海]])や[[中沙諸島]]では中国、[[台湾]]および[[東南アジア]]各国が領有権を主張し実効支配している環礁や岩が点在し、[[暗礁]]や浅瀬を埋め立てたり海底から構造物を築いたりして人工島を形成しているが、2016年7月12日に常設仲裁裁判所がこれらの環礁や岩、人工島の多くが排他的経済水域、大陸棚を有さない岩や低潮高地であると認定された。ほか、[[大韓民国|韓国]]は[[東シナ海]]の[[蘇岩礁]]や[[可居礁]]で同様に人工島を造成している。