「暴力団」の版間の差分

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現行法では暴力団や組員に対しては住居の自由などの基本的人権の侵害すら懸念されるほどの規制が行われているが、[[イタリア]]の[[マフィア対策統合法]]のような暴力団の存在自体の非合法化はなされていない。
 
暴力団の不法行為に対し「[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]]」(平成3年法律第77号、暴対法)が[[1992年]]3月に施行された。その後、暴力団や関連団体に携わる者のうち、構成員については右肩下がりで減少していたものの、逆に準構成員の数が増えて補完する形となり、1991年から2004年までは9万から8万人の横ばいで推移していた。しかし、2004年以降はともに数を減らしており、2010年以降は毎年5,000人~8000人程度、2017年末は前年度と比べて4,600人減少し、約34,500人である<ref name="npa2017"/>。このように暴力団の活動に打撃を与え、目に見える範囲では効果を上げている一方、資金活動が行えなくなった暴力団の犯罪の地下組織化も懸念されている。また、資金活動が行えなくなったことによる困窮化により、複数の暴力団の関係者によるATM不正引き出し事件を1例に困窮する組員が、別の組織の組員や犯罪グループと手を組むことで、より巧妙で悪質な犯罪に手を染めるようになった。また、暴力団による集団万引きやサケやあさり、なまこの密漁、生活保護費を巡る詐欺、拳銃を担保に借金、結婚式場で売上金の窃盗、電気料金を抑えるためにメーターの違法改造する等、困窮を理由に見境なく犯罪を犯す事例が出ている。<ref name="クロ現 2018.5.28">{{Cite web |url=https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4136/index.html|title=貧困暴力団”が新たな脅威に|accessdate=2018-11-26 |date=2018-5-28|format=HTML|publisher=[[NHK]]}}</ref>
組員が暴力団を辞めても暴対法の規制が数年間続き、その間は元組員は就業できないという状態となるケースも多く、辞めたくても辞めることができない組員も存在する。辞める意向を示す組員に対し支援する動きや支援制度を設けようとする動きも見られるが、一般人には困窮する元組員に対し「[[自業自得]]」とみる向きも多い上、支援制度が暴力団に利用される恐れも多く進展していない。また、警察などの支援で離脱した元組員は、過去10年間で約6,120人。一方で、支援を受けて就労に至ったのは147人と約2%にとどまっている。「生活保護を受けたい」などと働く意欲のない者も多く、昔の仲間との関係が切れなかったり、無職のまま金に困って出戻りする例も少なくない。<ref name="sankei160410">{{Cite news |title=「助けてください」携帯代も払えません…組離脱者の悲痛な叫び、就労支援は暴力団“弱体化”のカギ|newspaper=産経WEST・産経新聞|date=2016-04-10|url=https://www.sankei.com/west/news/160410/wst1604100017-n2.html}}</ref>更に、暴力団を辞めたものの詐欺グループの誘いに乗って、詐欺犯罪をするなど、犯罪の世界に再び染める者もいる。