「個人番号」の版間の差分
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[[File:Kojinbango card omote.jpg|thumb|right|個人番号カード(表)]]
'''個人番号'''(こじんばんごう)とは、[[日本]]に於いて「[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]]」に基づき、個人の識別番号として各[[市町村]]または[[特別区]]からその[[住民#日本の法律における住民|住民]]に指定される12桁の番号
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== 概要 ==
「個人番号」が正式名称で、「マイナンバー」は通称。2015年(平成27年)10月現在、[[日本国政府]]が「マイナンバー」の商標権を保有している<ref>登録第5756402号</ref>。
個人番号及び[[法人番号]]を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を、'''社会保障・税番号制度'''<ref name=":1">[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ マイナンバー社会保障・税番号制度](内閣官房、2015年10月16日閲覧)</ref>、'''マイナンバー制度'''<ref name=":1" />、又は'''共通番号制度'''<ref>[http://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%95%AA%E5%8F%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6.html 共通番号制度に関するトピックス](朝日新聞デジタル、2015年10月16日閲覧)</ref>といい、[[行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律]](平成25年法律第27号)という法律に規定されている。この法律の通称が、'''マイナンバー法'''<ref name=":2" />若しくは'''番号法'''<ref>宇賀克也『番号法の逐条解説』(有斐閣、2014年、ISBN 978-4-64113158-3)</ref>である。頭文字をとって「MN」とも<ref>[[週刊金曜日]]2018年11月2日号</ref>。
=== 名称決定の経緯 ===
2011年(平成23年)2月から3月にかけて「共通番号」に付ける名称を公募<ref>[http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/meisyo_bosyu.html 国民の皆様から「共通番号」の名称を募集します](番号制度創設推進本部、2011年2月24日)</ref>。807件の応募の中からの選考を経て、「共通番号」の名称は「マイナンバー」に決まったと番号制度創設推進本部が2011年(平成23年)6月30日に公表した<ref>井出一仁 [http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20110707/362146/ 共通番号の名称が「マイナンバー」に決まった経緯は?](ITpro、2011年7月8日)</ref><ref>原井直子 [{{NDLDC|3488875}} 社会保障・税に関わる番号制度の概要] レファレンス 平成24年4月号</ref><ref>[http://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/110630bangoseido.pdf 社会保障・税に関わる番号制度における「番号」の名称の決定について] 番号制度創設推進本部 平成23年6月30日</ref>。
=== 外国語訳 ===
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日本に住所を置く外国人のうち、「外交」の在留資格で在留する[[駐日外国公館の一覧|外国政府の駐日大使館・領事館]]に勤務する[[特命全権大使]]や[[特命全権公使]]や[[外交官]]とその家族、「公用」の在留資格で在留する[[在日米軍]]の軍人とその家族などは、個人番号の指定の対象外である<ref name=":0" />。
== 外部リンク ==
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