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[[軽犯罪法]]では「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとうこと」を禁止し、客引きの際にこの条文に違反した者には、拘留又は科料が規定されている。
 
==客引き行為禁止を盛り込んだ条例の例==
* 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(2013年[[東京都]][[新宿区]])<ref>{{Cite web |date= 2016-05-19|url= http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_001047.html|title= 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を改正しました。(平成28年4月1日施行 罰則規定については同年6月1日施行)|publisher= 新宿区|accessdate=2018-08-05}}</ref>
* 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(2014年[[大阪府]][[大阪市]])<ref>{{Cite web |date= 2018年7月19日|url= http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000267087.html|title= 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例について|publisher= 大阪市|accessdate=2018-08-05}}</ref>