削除された内容 追加された内容
Ko2627 (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
13行目:
 
=== 昭和戦後 ===
第二次大戦後は、[[日本国憲法第88条]]の規定に基づき、皇室の資産は原則として[[国有財産]]となり、[[皇居]]をはじめ[[御用地]]、[[御用邸]]、[[修学院離宮]]、[[桂離宮]]、[[埼玉鴨場]]など土地建物、[[正倉院]]の宝物などはすべて国有財産(皇室用財産)となった。ただし、[[日本国憲法]]下においても、皇室伝来の美術品などは引き続き「御物」と呼ばれ、[[宮内庁侍従職]]が管理していた。御物は慣例的に[[文化財保護法]]による指定の対象外となっており、[[国宝]]や[[重要文化財]]などには指定されていない。
 
=== 平成 ===