「チェアリフト」の版間の差分
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→安全に関する事項: 「日本スキー教程『安全編』」等の参考資料による記述の追加・修正等 |
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== 安全に関する事項 ==
=== チェアリフト利用時の注意 ===
=== 禁止されている事項 ===▼
[http://www.nikokyo.or.jp/ 一般財団法人 日本鋼索交通協会]と[[全日本スキー連盟|公益財団法人 全日本スキー連盟]]が会員となっている[http://www.nikokyo.or.jp/safety-snow/ 全国スキー安全対策協議会]において、スキーリフト乗車時における次の条文が定められている<ref name="Safety Snow Criteria-01">{{PDFlink|[http://www.nikokyo.or.jp/safety-snow/safety_snow_criteria.pdf スノースポーツ安全基準 平成25年10月改訂版 全国スキー安全対策協議会]}}より、2018年12月7日閲覧。</ref><ref name="SKI ASSOCIATION OF JAPAN-SAJ Snow Safety Mnual-2018/2019-01">参考資料:日本スキー教程「安全編」p.36-37/[[山と渓谷社]]刊 ISBN 978-4-635-46022-4 より、2018年12月7日閲覧。</ref>。
{{Quotation|(1)リフト搭乗者とは、リフトに登場しているスキーヤー<ref name="Safety Snow Criteria-02">ここでの「スキーヤー」はそのまま「スノーボーダー」と読み替えても適用される。</ref>だけではなく、搭乗するために待機しているスキーヤー<ref name="Safety Snow Criteria-02"/>や搭乗し終えたばかりのスキーヤーを含む。<br>
* '''搬器からの[[飛び降り#交通機関からの「飛び降り」|飛び降り]]'''▼
(2)リフト搭乗者は、掲示板の注意書きを読み、これに従って搭乗しなければならない。搭乗に不安を感じるスキーヤー<ref name="Safety Snow Criteria-02"/>は、その旨を係員に申し出て、必要な援助を得なければならない。|スノースポーツ安全基準 第2章 スキーヤー<ref name="Safety Snow Criteria-02"/>の責務 2 リフト搭乗にあたって}}
: 搬器から飛び降りる事で、その際の衝撃が搬器から支曳索に伝わる事で脱索につながる。▼
{{Quotation|リフト利用時の注意<br>
* '''搬器の揺さぶり'''▼
あなたの行動は、あなたと他の利用者全員の安全に関わっています。リフトの利用に当たっては、責任と義務をともないます。次のことを守ってください。<br>
'''乗車時'''<br>
1 リフト利用に不安なかたは、申し出て下さい。<br>
2 「のりば」の表示位置でスキー、ボード<ref name="Safety Snow Criteria-03">スノーボーダーが使用しない場合、あるいはセイフティーバーの設備がない場合、この文言が削除される。</ref>を正しく前に向けて待機してください。<br>
3 乗りそこねたら、直ぐにリフトから離れてください。<br>
4 スキーヤーは、ストックがとなりの人の迷惑にならないように注意してください。<br>
5 リュック等はヒザにのせ、衣服等のヒモにも注意してください。<br>
6 ボーダーは、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんでください。<ref name="Safety Snow Criteria-03"/><br>
'''乗車中'''<br>
1 セイフティーバーを下ろし、深く腰をかけてください。<ref name="Safety Snow Criteria-03"/><br>
2 乗っている時は、次のことを行わないでください。<br>
:(1)イスを揺らすこと。<br>
:(2)イスから飛び降りること。<br>
:(3)イスの上でふざけたり、後ろを向いたりすること。<br>
:(4)ストック等で柱などにさわること。<br>
3 リフトが止まっても飛び降りないでください。<br>
'''降車時'''<br>
1 「おりば」が近づいたら降りる準備をし、降りた後はまっすぐ進んでください。<br>
2 降りられなかったら、そのままイスに座っていてください。|一般財団法人 日本鋼索交通協会 索道事故防止委員会策定(平成16年1月30日通知)}}
上記条文については次の理由がある。
'''乗車中'''<br>
: 搬器を不必要に[[ブランコ]]のように揺さぶる事で、その振動が支曳索に伝わる事で脱索につながる。
上記2項目は、リフト支柱に取り付けられている標識や乗り場付近の注意事項表示板で告知されている事がある<ref name="National Ski Safety Council-1">スキー場の安全基準として定められている。[http://www.nikokyo.or.jp/safety-snow/index.html 全国スキー安全対策協議会公式サイト]参照。2018年2月12日閲覧。</ref>。▼
▲: 搬器から飛び降りる事で、その際の衝撃が搬器から支曳索に伝わる事で脱索につながる。また、リフト下の雪面より下に隠れている危険な障害物等に直撃して負傷・死亡の恐れがあるほか、遭難の恐れもある。
'''降車時'''<br>
2('''降りそこない''')
: 現在のリフトには、ほとんどの場合で[[#安全装置|緊急停止スイッチや緊急停止装置]]が備え付けられているので、無理に降りようとしないで、リフトの停止を待ってから降りるのが安全である。
▲上記
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File:リフト乗車時の注意事項表示板.jpg|thumb|リフト乗車時の注意事項表示板(2018年3月撮影・函館七飯スノーパークにて)
File:支柱に取り付けられた「飛降禁止」標識板.jpg|thumb|支柱に取り付けられた「飛降禁止」標識板(2018年3月撮影・函館七飯スノーパークにて)
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なお、スキーリフトに限らず、夏期に運行されるチェアリフトにおいても、上記条文に準じて搭乗中の危険な行為をしない方が良く、リフト乗り場に設置の注意事項表示板なども確認すべきである。
▲=== その他の禁止されている事項 ===
* '''降車停留場における、折返装置部分での回り込み'''
: 初期のシングルリフトにおいて
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File:チェアリフト折返装置と緊急停止装置の位置関係.jpg|thumb|チェアリフト折返装置と緊急停止装置の位置関係(2018年3月撮影・函館七飯スノーパークにて)
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* '''リフト下の立ち入り禁止'''
: リフト下はゲレンデ上に架設されている場合以外では、通常はコースとして設定されていない事が多く、地形や雪の状況などによっては遭難や搬器への衝突等の危険が伴うため、通常は立ち入り禁止規制が行われている。リフト下に落とし物をした場合は、勝手に立ち入って拾いに行かず、スキー場を含む運行主体の係員などにその旨を告げて対処してもらう方が良い。
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