「航空機」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Ochama-Uta (会話 | 投稿記録) 過剰な「:」コロン記号を除去。分類の章の中で不自然に太字になっている部分を、細字に修正するため。他に若干の表現法修正。 |
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
18行目:
: [[アメリカ合衆国|米国]]の[[合衆国法典]]第49編第VII準編Part A(航空通商及び安全)においては「any contrivance invented, used, or designed to navigate, or fly in, the air(空中を航行し、または飛ぶために考案され、使用され、または設計された一切の仕掛け)」と定義されている(49 USC §40102(a)(6))。他方で、連邦規則集第14編第1章(運輸省連邦航空局)においては「a device that is used or intended to be used for flight in the air(空中の飛行のために使用され、または使用されることを意図された装置)」と定義されている(14 CFR §1.1)。
; 日本の航空行政上の定義
: [[日本]]の[[航空法]]では「人が乗
== 航空機の分類 ==
|