「著作権侵害」の版間の差分

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;損害賠償請求
:著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、発生した損害の賠償請求をすることができる([[b:民法第709条|民法709条]])。ただし、著作権者またはその[[法定代理人]]が、損害および著作権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、請求権は[[時効]]によって消滅する。また、著作権侵害の時から20年([[除斥期間]])が経過した時も、同様に消滅する([[b:民法第724条|民法724条]])。
:著作権侵害を原因として発生する損害には、侵害の調査費用や[[弁護士]]への報酬といった、著作権侵害がなければ支払う必要がなかった費用(積極的損害)と、侵害品([[海賊版]])の流通による正規品の売上減退のような、著作権侵害がなければ得られるはずであった利益(消極的損害)がある。前者の損害額の立証は比較的容易であるが、著作権の対象である著作物は無体物であるゆえ、後者の損害額の立証は困難である。そこで、著作権法は損害の[[推定]]規定などを置き、原告(著作権者)による損害額の立証負担を軽減している([[b:著作権法第114条|114条]]1項~3項)。さらに[[著作権法#TPP整備法による改正|TPP11協定法改正]]後は、対象が著作権等管理事業者により管理されている場合においてはその使用料規程により算出した額(複数ある場合は最高額)を損害額として賠償を請求することができる。
:なお、これらの損害額の算定については補充的規定であり、法114条4項および[[b:民法第709条|民法709条]]に基づいてそれらを越えた額の損害額の請求を妨げない。