「多重国籍」の版間の差分
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[[ファイル:Dual Citizenship.svg|thumb|400px|{{color|#33FF00|■}}緑:多重国籍を認めている国家<br />{{color|#CC0033|■}}赤:多重国籍を認めていない国家]]
'''多重国籍'''(たじゅうこくせき)とは二つ以上の[[国籍]]を持っている状態のこと。'''重国籍'''<ref name="homu">{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html |title=国籍選択について |accessdate=2013-02-11 |publisher=[[法務省]] |archiveurl=http://megalodon.jp/2013-0211-2043-12/www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html |archivedate=2013-02-11}}</ref>ともいい、二つならば'''二重国籍'''<ref name="US_EMBASSY
== 概要 ==
多重国籍の場合、複数の国家から[[国民]]としての義務([[兵役]]など)の履行を要求されたり、いずれの国家の[[外交的保護]]を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。このような不都合を避けるために[[1930年]]に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約<ref name="oyam"/>」(「二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書」・「無国籍のある場合における議定書」・「無国籍に関する特別議定書」(未発効)<ref>{{Cite web |author=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 |url=https://kotobank.jp/word/国籍法の抵触に関する条約 |title=国籍法の抵触に関する条約 |accessdate=2017-09-12 |publisher=コトバンク}}</ref>)が締結されているが、当事国は20か国にとどまっており、日本は署名したが結局批准や加入に至らなかった。この国籍抵触条約によって、[[国際法]]では、「人は必ず唯一の国籍を持つべき」とする「国籍単一の原則」、または「国籍唯一の原則」が基本原則である<ref name="oyam">{{Cite journal |和書 |author=大山尚(参議院第三特別室) |date=2009-08-01 |title=重国籍と国籍唯一の原則 |journal=[[立法と調査]] |issue=295 |publisher=参議院事務局企画調整室 |url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |format=PDF |accessdate=2013-02-11 |archiveurl=http://megalodon.jp/2013-0211-2122-02/www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |archivedate=2013-02-11}}</ref>という見解もあるが、現代の[[国際法]]で認められるのは国籍抵触条約の
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがあるが、他方、短所としては、[[主権在民]]の観点から複数の国の[[主権]]者としてふるまうことの矛盾があげられる<ref name="oyam"/>。たとえば、韓国は兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合などは、韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるため、そのような矛盾は発生しないとされる<ref name="oyam"/>。このほか、[[犯罪]]人の引渡し、[[重婚]]などがあげられている<ref name="oyam"/>。
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