「多重国籍」の版間の差分

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[[ファイル:Dual Citizenship.svg|thumb|400px|{{color|#33FF00|■}}緑:多重国籍を認めている国家<br />{{color|#CC0033|■}}赤:多重国籍を認めていない国家]]
'''多重国籍'''(たじゅうこくせき)とは二つ以上の[[国籍]]を持っている状態のこと。'''重国籍'''<ref name="homu">{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html |title=国籍選択について |accessdate=2013-02-11 |publisher=[[法務省]] |archiveurl=http://megalodon.jp/2013-0211-2043-12/www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html |archivedate=2013-02-11}}</ref>ともいい、二つならば'''二重国籍'''<ref name="US_EMBASSY"/>、国籍の積極的抵触となる<ref name="oyam"/>。大約として重国籍であることは、個々人にはさしたる害は生じないので制約しなくても構わないという意見も存在しているが<ref name="nipponica">{{Cite web |author=[[日本大百科全書]] |url=https://kotobank.jp/word/国籍 |title=国籍 |accessdate=2017-07-23 |publisher=[[コトバンク]]}}</ref>、単一の国籍しか持てないことが原則であり、法整備上の問題などで、制限つきや政治家や公務員ではない者のみに認められている国がある<ref name=":0">{{Cite news |title=政治家の二重国籍問題、海外では厳しい対応 発覚した閣僚は辞任、議員は辞職 |newspaper=産経ニュース |date=2017-07-27 |url=http://www.sankei.com/world/news/170727/wor1707270004-n1.html |accessdate=2017-09-10}}</ref>。
 
== 概要 ==
多重国籍の場合、複数の国家から[[国民]]としての義務([[兵役]]など)の履行を要求されたり、いずれの国家の[[外交的保護]]を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。このような不都合を避けるために[[1930年]]に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約<ref name="oyam"/>」(「二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書」・「無国籍のある場合における議定書」・「無国籍に関する特別議定書」(未発効)<ref>{{Cite web |author=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 |url=https://kotobank.jp/word/国籍法の抵触に関する条約 |title=国籍法の抵触に関する条約 |accessdate=2017-09-12 |publisher=コトバンク}}</ref>)が締結されているが、当事国は20か国にとどまっており、日本は署名したが結局批准や加入に至らなかった。この国籍抵触条約によって、[[国際法]]では、「人は必ず唯一の国籍を持つべき」とする「国籍単一の原則」、または「国籍唯一の原則」が基本原則である<ref name="oyam">{{Cite journal |和書 |author=大山尚(参議院第三特別室) |date=2009-08-01 |title=重国籍と国籍唯一の原則 |journal=[[立法と調査]] |issue=295 |publisher=参議院事務局企画調整室 |url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |format=PDF |accessdate=2013-02-11 |archiveurl=http://megalodon.jp/2013-0211-2122-02/www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |archivedate=2013-02-11}}</ref>という見解もあるが、現代の[[国際法]]で認められるのは国籍抵触条約の第1条一部(国籍の得喪に関する立法は各国の国内管轄事項など)のみであるとの意見もあり、重国籍を認める国も多いことから「国籍唯一の原則」は国際的趨勢ではないという見方もある<ref name="oyam" /><ref name="Spiro">{{cite journal |last=Spiro |first=Peter J. |last2= |first2= |date=2010-01-01 |title=Dual citizenship as human right |url= https://doi.org/10.1093/icon/mop035 |journal=International Journal of Constitutional Law |publisher=Oxford University Press|volume=8 |issue=1 |pages=111-130 |doi=10.1093/icon/mop035 |accessdate=2018-12-10 }}</ref>。他方、「国籍自由の原則」という考えもあるが、これは国籍の変更の自由などを意味し、多重国籍の自由を意味しない<ref name="oyam"/>。(後述「国籍取得における[[血統主義]]・[[出生地主義]]」)。
 
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがあるが、他方、短所としては、[[主権在民]]の観点から複数の国の[[主権]]者としてふるまうことの矛盾があげられる<ref name="oyam"/>。たとえば、韓国は兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合などは、韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるため、そのような矛盾は発生しないとされる<ref name="oyam"/>。このほか、[[犯罪]]人の引渡し、[[重婚]]などがあげられている<ref name="oyam"/>。