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:憲法が直接適用されるのは、一部の例外を除いて[[公権力]]と私人の関係であるが、私法上の解釈において憲法の人権保障の趣旨を汲むことにより私人間における人権保障を図ろうとする説。通説であり,判例もこの立場と解されてきた。
:私人間効力・第三者効力ともいう。
:*問題となった事件として、[[三菱樹脂]]事件]]、[[昭和女子大事件]]などがある。
:*具体例として、民間企業の男女別[[定年]]制は、憲法14条違反ではなく、[[民法]]90条違反として無効であるとされた。
*無適用説