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'''質問主意書'''(しつもんしゅいしょ)とは、[[国会法]]第74条の規定に基づき、[[日本の国会議員|国会議員]]が[[内閣 (日本)|内閣]]に対し質問する際の文書である。内閣は回答義務と答弁に対して[[閣議 (日本)|閣議]]決定する義務を負わされる<ref>[http://naga.tv/question.html]「質問主意書 | 長妻昭 オフィシャルWEBサイト」</ref>
 
== 質問と質疑の違い ==
[[国会 (日本)|国会]]においては、国政全般に関して内閣の見解をただす行為を質問と呼び、会議([[本会議]]・[[常任委員会]]・[[特別委員会]]等)の場で議題となっている案件について疑義をただす行為を質疑と呼ぶ。質疑が口頭で行うものであるのに対し、質問は緊急質問(国会法第76条)の場合を除き、文書で行うことが原則である。緊急質問に対して、文書(質問主意書)を用いて行う質問を、特に文書質問と呼ぶ。
 
委員会等の質疑では所轄外事項について詳細な答弁が期待できないことや、所属会派の議員数によって質疑時間が決まるため、無所属や少数会派所属議員は質疑時間を確保できない。これに対し質問主意書は一定の制約はあるものの国政一般についての質問が認められ、議員数の制約もないことが最大の特徴となっている<ref name=sangiin>[http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/keyword/situmon.html 参議院のあらまし] [[参議院]]</ref>。
 
== 質問主意書の処理 ==
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== 制度の実態 ==
=== 制度に関する議論 ===
この制度は、通常の国会質疑の場でなくとも[[日本国政府|政府]]の見解を質したり情報提供を求めたりすることができ、議席の少ない[[野党]]や[[無所属]]議員にとって有用な[[日本の政治|政治]]活動の手段であると評価されることが多く、実際にこの制度を積極的に利用する野党が増えている。質問時間が不足しがちな少数政党や無所属の議員は、質問主意書をもって国会審議を補っているという側面もある。また、質問主意書によって政府見解が明確になったり、政府の問題が明らかとなったりするメリットもあるとされる。<ref>[http://www.iwais.com/qt.html 岩井茂樹公式サイト]岩井茂樹公式サイト。</ref>また長妻昭は自身の公式サイトに、質問主意書が「野党議員にとっては、巨大な行政機構をチェック・是正出来る武器(国会法74条、75条)」で、「本質問主意書がきっかけで是正された事項も数多い」と記している<ref>[http://naga.tv/question.html 質問主意書] 長妻昭公式サイト</ref>。2005年度は[[新党大地]]の[[鈴木宗男]]衆議院議員がこの制度を利用し[[外務省]]内のセクハラ事件などの情報を引き出した。
 
[[細田博之]][[内閣官房長官]](当時)は2004年8月5日の[[記者会見]]で、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]の[[長妻昭]]衆議院議員の質問主意書を手に取り、「『自分は質問主意書日本一だ』と自慢して、[[選挙公報]]に出している人までいる。非常に行政上の阻害要因になっている」と発言し、質問主意書制度の運用の見直しに着手することを表明した。これに対し野党は「[[国政調査権]]の制限である」と強く反発し、民主党の[[川端達夫]]国会対策委員長(当時)は「国民の付託を受けてわれわれが要求することに、([[官僚]]が)徹夜してでもしっかりと対応するのは当然だ」と発言し、与野党の議論が紛糾した。その後の与野党の協議の結果、[[衆議院]]の[[議院運営委員会]]で、「事前に主意書の内容を各党の議院運営委員会の理事がチェックする」ことで合意した。