「日本年金機構」の版間の差分

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日本年金機構の名で機構が行っている業務は、資格の得喪の確認、滞納処分、届出・申請の受付、厚生年金の標準報酬額の決定、国民年金手帳の作成・交付などがあり、厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務は、裁定、年金の給付、原簿への記録、ねんきん定期便への通知、納入の告知・督促などがある。また、保険料の徴収は、国の歳入徴収官の名で日本年金機構が行っている。
 
年金事務のほか、[[子ども・子育て支援法]]、[[健康保険法]]、[[船員保険法]]、[[国家公務員共済組合法]]、[[国民健康保険法]]、[[介護保険法]]、[[社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律]]、[[厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律]]の規定に基づき、各法により厚生労働大臣の職務とされているものの一部を日本年金機構が行う(日本年金機構法第27条)。
 
厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない、とされ(日本年金機構法第2条2項)、毎年11月を「ねんきん月間」、毎年11月30日を「年金の日」と定め、国民の年金制度に対する理解を深めるため、公的年金制度の普及・啓発活動を展開する<ref>[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02049.html 「年金の日」・「ねんきん月間」のお知らせ]厚生労働省</ref>。
 
また、[[健康保険組合連合会]]及び[[健康保険組合]]並びに[[企業年金連合会]]及び[[厚生年金基金]]の事実上の所管団体、厚生労働省並びに旧社会保険庁及び現日本年金機構の[[天下り]]・渡りの受入れ先・斡旋元でもあり[[外郭団体]]でもある、[[総合健康保険組合協議会]]の連携機関も兼ねている。