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'''刑法'''(けいほう、明治40年法律第45号)は、[[犯罪]]に関する[[総則]]規定および個別の犯罪の[[構成要件|成立要件]]やこれに対する[[刑罰]]を定める[[日本]]の[[法律]]。明治40年([[1907年]])4月24日に公布、明治41年([[1908年]])10月1日に[[施行]]された。広義の「[[刑法]]」と区別するため'''刑法典'''とも呼ばれる。

日本において、[[六法]]を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、[[刑事特別法]]ないし[[特別刑法]]において規定されている犯罪も多い。
 
現行刑法は、第1編の'''総則'''(第1条〜第72条)と、第2編の'''罪'''(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。