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To2119 (会話 | 投稿記録)
"日本において法律によって規制されていない名称であるため、自由に称することができる。” となっていたところを、医療法を引用の上、法的に制限が定められている用語である旨を説明し、修正いたしました。
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== 名称 ==
「医院」という言葉は、病院や診療所などの名称に用いられるものであって、[[医療法]]第1章第3条<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/06/s0608-11/2f.html|title=厚生労働省:医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会 第4回資料|accessdate=2018年12月18日|publisher=厚生労働省}}</ref>によって「病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、'''医院'''その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」と規定されており、これを称するにあたっては法的に制限が定められている用語である。
「医院」という言葉は、主に病院や診療所などの名称に用いられ、[[日本]]において[[法律]]によって規制されていない名称であるため、自由に称することができる。実態としては、小規模な診療所の名称が多く、規模の大きい病院の名称であることは少ない。
 
実態としては、小規模な診療所の名称が多く、規模の大きい病院の名称であることは少ない。
 
== 使用例 ==