「引当金」の版間の差分

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* 特別修繕引当金
* 製品保証等引当金
なお、法人税法により認められていない引当金であっても、[[財務会計]]上は計上することができる点に留意されたい。
財務会計上の費用(損金)として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題である。
 
==関連事項==