「国務大臣」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
90行目:
 
* 内閣府特命担当大臣(例:金融担当)も、内閣の担当大臣(例:郵政民営化担当)も、一般的にはそれぞれの担当職務を用いて「○○担当大臣」と呼ばれる。
{{see also|内閣府特命担当大臣}}{{see also|内閣の担当大臣}}
 
=== 内閣法の規定 ===
[[内閣法]]では、[[内閣総理大臣]]を除いた国務大臣の数は原則14人とし、必要であれば更に3人まで任命できる(内閣法第2条第2項)。
<!--国家行政組織法第3条第4項の別表第1の規定に準拠する-->
* [[内閣総理大臣]] - [[内閣府]]の長。
* [[総務大臣]] - [[総務省]]の長。
* [[法務大臣]] - [[法務省]]の長。
109 ⟶ 108行目:
* [[内閣官房長官]] - [[内閣官房]]の事務を統轄する。内閣府の事務を総括する。
* [[国家公安委員会委員長]] - [[国家公安委員会]]の会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
* [[内閣府特命担当大臣]] - 必要に応じて[[内閣府]]に置かれるが、「[[内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当大臣|沖縄及び北方対策担当]]」、「[[金融内閣府特命担当大臣(金融担当)|金融担当]]」、「[[内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当大臣|消費者及び食品安全担当]]」は必ず置かなければならない([[内閣府設置法]]10条、11条、11条の2)。
* [[無任所大臣 (日本)|無任所大臣]] - 上記のいずれの事務も担当しない大臣を置く場合の俗称(内閣法第3条第2項)。戦前には「班列」と称された時期もある。
 
=== 特別法による特例 ===
国務大臣の数は特別法により増員されることがある。2012年(平成24年)の[[復興庁設置法]]の附則による改正後の内閣法の附則により「復興庁が廃止されるまでの間」は「15人以内」、「18人まで」とされた。その後、2015年(平成27年)の[[平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法]]の附則による改正後の内閣法の附則により、さらに「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間」は「16人以内」、「19人まで」とされている<ref>{{Cite news|title=五輪・パラリンピック特措法成立 遠藤氏を担当相で調整|newspaper=日本経済新聞|date=2015-05-27|url=https://wwwr.nikkei.com/article/DGXLASFS26H55_X20C15A5EAF000/|accessdate=2018-04-21}}</ref>。
 
特別法によって増員される大臣は以下の通り。
 
* [[復興大臣]] - [[復興庁]]の事務を統轄する。
* [[内閣府特命担当大臣]] - 必要に応じて[[内閣府]]に置かれるが、「[[沖縄及び北方対策担当大臣|沖縄及び北方対策担当]]」、「[[金融担当大臣|金融担当]]」、「[[消費者及び食品安全担当大臣|消費者及び食品安全担当]]」は必ず置かなければならない(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。
* [[内閣の担当大臣]] - [[近代オリンピック|オリンピック]]などの短期的な重要政策課題について[[内閣官房]]に置かれる。
 
== 大臣規範 ==