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江戸時代においては、主人持ちの女性の密通を発見した場合には夫が妻及び密通相手に対して私的刑罰権を行使して、その相手を不法侵入者として殺害する「下手人討」が容認された(これを[[武士]]の特権と捉える考え方があるが、それは江戸時代後期に成立した考えであり、[[寛保]]元年([[1741年]])に成立した『[[律令要略]]』には庶民の下手人討規定についても定められているが、2年後に完成した『[[公事方御定書]]』の改訂ではこれが削除されているのもこうした事情が反映されていると考えられている)。また同様に娘の密通を父親が発見した場合には相手だけではなく、娘の殺害も認められているが、これは不法侵入に加えて[[親権]]の侵害と侮辱行為であると考えられたためである。
 
== 歴史的な密通事件 ==
* [[承元の法難]]
* [[猪熊事件]]
 
== 関連項目 ==
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* [[姦通]]
* [[姦通罪]]
* [[承元の法難]]
* [[猪熊事件]]
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{{Japanese-history-stub}}