「Wikipedia:著作権」の版間の差分
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第一の場合、あなたは自分の記事に対して著作権を保持します。なぜなら、ライセンス上の義務はライセンシー ([[著作物]]の利用を認められた者) に対して向けられたものであり、ライセンサー ([[著作権者]])に向けられたものではないからです (1条1項4文)。しかし、日本の著作権法上では、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する著作者財産権と同一の種類の権利を有することとされており (著作権法28条)、また、共有著作権については、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないこととされています (著作権法65条)。もっとも、判例によれば、「明示の契約が成立していない場合であっても、当該〔二次的著作物〕の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在する」とされています<ref>関連する外部リンク:
* [http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/4039.html 平成11年(ネ)第1602号 出版差止等請求控訴事件 (キャンディ・キャンディ事件 控訴審判決) 裁判例
第二の場合のうち、もしあなたが外部の<!-- GFDLな -->素材を編入するならば、あなたは、「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」で述べられたところの利用者と同じ立場に立ちます。つまり、あなたは「利用者の権利と義務」や「素材の公正使用と特別な要求」で述べられた義務を果たさなければなりません。ソースの履歴は、「/履歴」というサブページを作成して、過去のすべての版へのリンクを含め、そこに保存してください。そして、コピーした履歴の末尾に「続き」というリンクを設置し、リンク先を当該記事等の「変更履歴」にしてください。もし、オリジナルな著作物が改変不可を要求している場合、ウィキペディアの記事等でもそれを要求する必要があります (この場合、この記事の冒頭に掲げたライセンス表示の中のリストに追加してください)。しかし、改変不可の素材を伴った<!-- GFDL下の -->文章を、改変可能なオリジナルなコンテンツに取って代えることはとても魅力的なことです。
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* [http://copyright.watson.jp/ Webで著作権法講義]
* [http://www.cric.or.jp/ 社団法人 著作権情報センター]
* [http://
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