「Wikipedia:著作権」の版間の差分

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第一の場合、あなたは自分の記事に対して著作権を保持します。なぜなら、ライセンス上の義務はライセンシー ([[著作物]]の利用を認められた者) に対して向けられたものであり、ライセンサー ([[著作権者]])に向けられたものではないからです (1条1項4文)。しかし、日本の著作権法上では、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する著作者財産権と同一の種類の権利を有することとされており (著作権法28条)、また、共有著作権については、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないこととされています (著作権法65条)。もっとも、判例によれば、「明示の契約が成立していない場合であっても、当該〔二次的著作物〕の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在する」とされています<ref>関連する外部リンク:
* [http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/4039.html 平成11年(ネ)第1602号 出版差止等請求控訴事件 (キャンディ・キャンディ事件 控訴審判決) 裁判例] 裁判所ウェブサイト)- <br />http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=13172&hanreiKbn=06''著作権判例データベース''、アスタミューゼ。2019年1月4日閲覧</ref>。ウィキペディアにおいては、後続する執筆者が何ら先行する執筆者と合意をすることなく、後続する執筆者の単独の行為によって、二次的著作物たる最新版記事等を公表できる仕組みになっています<!-- から(投稿のボタンを押すことは単独の行為です)、前提として、後続の著作権者の単独の権利行使について、黙示的な合意があると解されます。このため、常にウィキペディアの執筆者は、自らの投稿した版のすべてに対して著作権を保持します --><!-- CC-BY-SA 4条a(再利用許諾不可)との整合性必要 -->。とはいえ、二次的著作物に対する<!-- 著作権上の保護は、原著者の権利に影響を及ぼしませんから (著作権法 11条)、原著者の権利を侵害するような形で -->再ライセンスを行うことはできません(CC-BY-SA 4条a項参照)。ウィキペディアにおいては、版の間の差分が明確に記録されており、前の版との同一部分は明確に確定可能ですから、この部分については、<!-- ウィキペディア以外の場所で -->単独で再ライセンスできるものと解してしまっては、著作者に権利を留保させようとする<!-- GFDL-->ライセンス<!-- CCも含めた文言に修正 -->の趣旨に反します (CC-BY-SA 3.0 4節c項、GFDL 前文1項2文参照)。結局、あなたの投稿部分に限っては、あなたは後にそれを別な形で出版して、それをまた別の自分の好きなライセンスで再ライセンスすることができます。しかし、あなたがここで公開した版に対してはCC-BY-SA 3.0及びGFDLライセンスの適用を撤回することはできません。すなわち素材は永遠にCC-BY-SA 3.0及びGFDLの下にあります。つまり、たとえウィキペディアで公開した版と同文の版を別の形でライセンスしても、ウィキペディアに同文の版があるのですから、公衆の誰もが、ウィキペディアから同文の版をCC-BY-SA 3.0及びGFDLどちらか或いは両方の条件の下で用いることができるのです。
 
第二の場合のうち、もしあなたが外部の<!-- GFDLな -->素材を編入するならば、あなたは、「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」で述べられたところの利用者と同じ立場に立ちます。つまり、あなたは「利用者の権利と義務」や「素材の公正使用と特別な要求」で述べられた義務を果たさなければなりません。ソースの履歴は、「/履歴」というサブページを作成して、過去のすべての版へのリンクを含め、そこに保存してください。そして、コピーした履歴の末尾に「続き」というリンクを設置し、リンク先を当該記事等の「変更履歴」にしてください。もし、オリジナルな著作物が改変不可を要求している場合、ウィキペディアの記事等でもそれを要求する必要があります (この場合、この記事の冒頭に掲げたライセンス表示の中のリストに追加してください)。しかし、改変不可の素材を伴った<!-- GFDL下の -->文章を、改変可能なオリジナルなコンテンツに取って代えることはとても魅力的なことです。
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* [http://copyright.watson.jp/ Webで著作権法講義]
* [http://www.cric.or.jp/ 社団法人 著作権情報センター]
* [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/S45elawsSearch/S45HO048.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048 著作権法] - 電子政府の総合窓口(e-Gov)
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