「行政代執行」の版間の差分

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行政代執行法に則して追記してみました。
1行目:
法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。)により直接命ぜられ、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為うち、他人が代わってなすことのできる行為(代替的作為義務)について、義務者これを履行されない場合当該行政庁が、自ら義務者のなすべき行為を行いなしまた又は第三者に行わせ、その費用義務者から徴収すしてこれをなさしめることをいう(行政代執行法2条)
 
代執行をなすには、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。
 
代執行に要した費用は、義務者から徴収することができる(同法2条、5条、6条)。