「居住移転の自由」の版間の差分

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== 概説 ==
封建時代の「領民」思想は、[[生産者]]たる[[人民]]を自領内に確保することを目的に、人民の[[職業]]や[[住宅|住居]]を身分制的に固定するものであった<ref name="yus113">{{Cite book |和書 |author1= 小嶋和司 |author2= 立石眞 |year= 2011 |title= 有斐閣双書(9)憲法概観 第7版 |publisher= 有斐閣 |page= 113 |isbn= 978-4-641-11278-0 }}</ref>。居住移転の自由や[[職業選択の自由]]はこのような身分制的拘束から解放するものであり<ref name="yus113"/>、歴史的には人の自由な移動の確保によって[[自由]]な[[労働者]]の形成が図られることが近代[[資本主義]]社会の前提条件となった<ref name="chz104"/>。しかし、[[市民革命]]期の憲法において居住移転の自由を明文で規定した憲法はごくわずかであった<ref name="chz89">{{Cite book |和書 |author1= 樋口陽一 |author2= 佐藤幸治 |author3= 中村睦男 |author4= 浦部法穂 |year= 1997 |title= 注解法律学全集(2)憲法II |publisher= 青林書院 |page= 89 |isbn= 4-417-01040-4 }}</ref>。
 
[[1919年]]の[[ヴァイマル憲法]]111条は「すべての[[ドイツ人]]は、全ライヒ内において移住の自由を有する。各人は、ライヒの任意の場所に滞在し、かつ、定住し、土地を取得し、および各種の生産部門に従事する権利を有する。制限はライヒの法律によることを要する。」と職業選択の自由と同一の条文で規定していた<ref name="chz89"/>。
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[[1949年]]の[[ドイツ連邦共和国基本法]]は第11条で移転の自由を規定した<ref name="chz89"/>。
 
現代では居住移転の自由や外国移住の自由は経済活動の自由としてよりもむしろ精神的自由としての意味合いが強くなっている<ref name="yus114">{{Cite book |和書 |author1= 小嶋和司 |author2= 立石眞 |year= 2011 |title= 有斐閣双書(9)憲法概観 第7版 |publisher= 有斐閣 |page= 114 |isbn= 978-4-641-11278-0 }}</ref>。
 
[[世界人権宣言]]第13条は移住の自由を保障し、さらに[[国際人権規約]]B規約第12条は居住の自由及び移動の自由を規定している<ref name="chz89-90">{{Cite book |和書 |author1= 樋口陽一 |author2= 佐藤幸治 |author3= 中村睦男 |author4= 浦部法穂 |year= 1997 |title= 注解法律学全集(2)憲法II |publisher= 青林書院 |pages= 89-90 |isbn= 4-417-01040-4 }}</ref>。なお、日本は1979年に国際人権規約B規約を批准している。