「巡査」の版間の差分
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'''巡査'''(じゅんさ、[[英称]]: {{en|Police Officer}}、旧英称: {{en|Patrolman}})は、[[警察法]]第62条に規定される[[日本の警察官]]の最下位の[[階級 (公務員)|階級]]。[[都道府県警察]]採用試験に合格した者は学歴に関係なく最初は皆この階級である。
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通常、[[都道府県]]警察官採用試験で採用された者は、学歴に関係なく採用日つまり[[警察学校]]への入校日をもって巡査を命じられる<ref>[[語学]]・[[情報処理]]・[[経理]][[簿記]]など専門職の経験者等から採用され巡査部長や警部補が初任である「特別捜査官」・「専門捜査官」の一部を除く。</ref>。この時点で警察官であるが、研修中なので現場での活動を行うことはほとんどない<ref>例外として、大規模な警備事案の際に後方支援(雑用)のために出動した事例もある。[[日本航空123便墜落事故]]や、[[あさま山荘事件]]などがその一例である。</ref>。
「[[刑事訴訟法]][[b:刑事訴訟法第189条|第百八十九条第一項]]および[[b:刑事訴訟法第199条|第百九十九条第二項]]の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日[[国家公安委員会]][[規則]]第5号)」またはこれに準じて制定されている都道府県公安委員会規則により、巡査部長以上が[[司法警察員]]とされ、巡査は[[司法巡査]]とされる。そのため、巡査は各種令状の請求・告訴・告発・自首等を受理する権限を持たない。例外として、[[離島]]等の[[駐在所]]員や専務課に所属する捜査員等、巡査でも司法警察員としての権限が必要な場合には、同規則により、[[警察庁長官]]、[[管区警察局]]長、[[警視総監]]、道府県警察[[本部長]]から司法警察員に指定される。
== 昇任 ==
[[巡査部長]]に昇任するには、
# 巡査として一定勤務年数(大卒者:2年、大卒者以外:4年)経過後、通常は年に一度の昇任[[試験]]を受けて合格する
# [[警察署長|署長]]などの所属長の推薦により選抜・選考される
ことが必要。
他に、“多大な功労による”特別昇任(特進)という場合もある。
== 脚注 ==
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