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=== 建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い ===
監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は[[労務費]]に含まれる。しかしながら、[[建設業]]においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等は、
== 所得税法における必要経費 ==
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