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→‎原価計算における経費: 「建設業では」という文節が文中で重複した冗長な表現を訂正。
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=== 建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い ===
監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は[[労務費]]に含まれる。しかしながら、[[建設業]]においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等は、労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。[[建設業法]]施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類<ref>{{Cite web |url=https://hmic.co.jp/docs/kanjyokamoku.html |title=建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類 |author=北海道経営情報センター |accessdate=2018-12-06}}</ref>により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等<ref>実質的に直接労務費を指すものと考えて差し支えない。</ref>」と定義されているためである。
 
== 所得税法における必要経費 ==