「社会的責任投資」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 歴史を追加
m 日本のSRIについて情報を追加
15行目:
日本国内のSRI資産残高は約5,787億円(2009年)で推移しており、アメリカでは2兆7,110億ドル(2007年)、ヨーロッパでは2兆6,654億ユーロ(2007年)である。
=== 日本のSRIの状況 ===
日本で初めてのSRI金融商品([[日興アセットマネジメント]]からの[[エコファンド]])が発売されたのは1999年。浸透し始めたのは2003年頃から<ref>{{Cite journal|author=松村勝弘|year=2006|title=わが国における社会的責任投資(SRI)論議の問題点とその普及に必要なもの|journal=立命館経営学紀要|volume=44|page=45-69}}</ref>。しかし、先に挙げた数字からもわかるように、欧米や日本以外のアジア各国に比べると、その市場規模は小さい<ref>{{Cite web|url=https://www.env.go.jp/council/02policy/y024-02/mat_06.pdf|title=社会的責任投資(SRI)とエコファンド|accessdate=15.01.19|publisher=損害保険ジャパン}}</ref>。日本でSRI投資が浸透しづらい理由には、1.資産運用に携わる受託者は投資家の利益を最優先させる責任を負っているが、SRIを考慮することはこの責任に反するとする意見が多いこと、2.SRIの投資銘柄を選定する(以下に挙げるスクリーニング)の際、ESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮するが、そのために必要な開示情報が標準化されておらず、専門性をもった人材が少ないためにその情報の比較評価について信頼性を担保することが困難であること、3.日本人の個人金融資産の半分以上が現金または預金であることからもうかがえるように、そもそも日本人の投資意識が低いことが挙げられる<ref name=":0">{{Cite journal|author=安藤範親|year=2011|title=社会的責任投資(SRI)の現状と課題 (金融をめぐる課題と方向性)|journal=Monthly review of agriculture, forestry and fishery finance|volume=64(10)|page=624-635}}</ref>。
日本で初めてのSRI金融商品が発売されたのは1999年。浸透し始めたのは2003年頃から<ref>{{Cite journal|author=松村勝弘|year=2006|title=わが国における社会的責任投資(SRI)論議の問題点とその普及に必要なもの|journal=立命館経営学紀要|volume=44|page=45-69}}</ref>。
 
2018年6月末時点で運用されている日本のSRI残高は7,072億円。([http://www.jsif.jp.net/ NPO社会的責任投資フォーラム]の集計)<br>
58行目:
スイスのプライベートバンクである[http://www.sarasin.ch/ サラシン銀行(Sarasin)]が企業の[[環境効率]]性を元に評価した、エコ・エフィシェンシー(Eco-Efficiency)ファンドを設定。
*'''1996年'''
ノルウェー最大の保険会社である、[http://www.storebrand.no/ ストアブランド(Storebrand )]が資源生産性を評価軸に加えたStorebrand Environmental Value Fundを発売。
*'''1997年'''
スイスの[[UBS]]が株式投資エコパフォーマンスを発売。
70行目:
 
== 受託者責任とSRI ==
年金運用をSRIによって行うことに関しては、[[受託者責任]]法、米国における[[エリサ法]]の観点から問題が呈せられることがある。米国におけるエリサ法では、年金基金の資産運用に際して、他の年金基金に比して明らかに運用利益が減少するような運用行うことを禁止している。SRIでは、企業の経済状況以外の社会性を根拠に、投資対象を狭めているとして、資産運用のリスクを高めているとの批判を受け、エリサ法に抵触するとの議論が行われている。しかし、このような状況は、2006年4月に世界最大の年金基金であるカルフォルニア州公務員退職年金基金([[カルパース]]:[http://www.calpers.ca.gov/ CalPERS:California Public Employees' Retirement System],運用資産約20兆円)が年金運用に環境及び持続可能性を考慮することを求めている[http://www.unepfi.org/ UNEP Financial Initiative(UNEP・FI)]の[[責任投資原則]]に署名したことから、SRIは受託者責任、エリサ法には抵触しないという考え方が一般化しつつある。しかし日本においてはSRIが受託者責任に反するとの考えが根強く、これがSRIの日本での浸透を妨げている<ref name=":0" />
 
== SRIの種類 ==