「少額訴訟制度」の版間の差分

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*[[控訴]]ができない([[s:民事訴訟法#377|第377条]])。ただし、判決に不服がある場合は異議申立てができる([[b:民事訴訟法第378条|第378条]])。
**異議審は口頭弁論前まで差し戻され、その後の訴訟の流れは通常訴訟と同じであるが、異議後の判決に対して[[控訴]]が出来ない([[b:民事訴訟法第380条|第380条]]1項)。但し[[特別上告]]は可能(第380条2項)。
**裁判所も[[裁判官]]も交代になる控訴審や上告審と違い、異議審は同じ裁判官が審理するので、新たな証拠を出さない限り、原則として判決が覆ることはない。
 
== 対処 ==
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その他、[[地方裁判所]]・[[簡易裁判所]]を騙り、架空の少額訴訟裁判そのものを装う[[偽書]]が送付される例も確認されている。
 
== 備考 ==
<references />
 
== 関連項目 ==
*[[手形訴訟]]
*[[支払督促|督促手続]]
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== 外部リンク ==
*[http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 少額訴訟] - 裁判所ウェブサイト
*[http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ これから少額訴訟を利用しようとする方へ] - 裁判所ウェブサイト
 
[[Category{{DEFAULTSORT:民事訴訟法|しようかくそしようせいと]]}}
[[Category:民事訴訟法]]