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== 日本の禁錮 ==
===法令での表記===
[[法令]]での表記は時代によって変遷がある。制定時期と改正時期の違いにより、同一の法律内に複数の表記が混在しているものもある<ref>[http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column080.htm 法制執務コラム集] - [[参議院]][[法制局]]</ref><ref>電波法(1950年制定)では107条に「禁<ruby><rb>こ</rb><rt>、</rt></ruby>」がある。改正によって追加された99条の3にはルビ付きの「禁<ruby><rb></rb><rt>こ</rt></ruby>ったが、後の再改正でルビが除かれて「禁錮」となった。</ref>。
 
;禁錮
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:「こ」を平仮名書きして、[[圏点|傍点]]を付したもの。1948~1954年頃に制定された法令。[[電波法]]107条など。戦後、政府は[[国語国字改革]]を推進し、[[当用漢字]]や[[常用漢字]]を定めるなど、法令・[[公文書]]・[[新聞]]・[[雑誌]]および一般社会で使用すべき[[漢字]]を限定した。その中には「錮」は入れられなかったため、平仮名に置き換えられた。
;禁<ruby><rb>錮</rb><rt>こ</rt></ruby>
:「錮」に、[[ルビ]]を付したもの。1955年頃以降~2010年頃に制定された法令。表外漢字であっても、交ぜ書きすると読みづらいとされたことから。法令内に複数回「禁錮」が出てくるときは、すべてにルビを振っている法令と、最初の1回だけにルビを振っている法令がある。
;禁固
:「錮」を「固」で[[同音の漢字による書きかえ|代用表記]]したもの。[[改正刑法草案]](1974年)で使用されたが、実際に成立した法令での使用例はない。[[マスメディア]]や一般社会では広く用いられてきた。