「サイバーセキュリティ統括官」の版間の差分

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**参事官(国際担当)
== 所掌事務 ==
一 # 情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第四項において同じ。)の確保に関すること<ref>[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000246_20180820_430CO0000000239&openerCode=1#213 総務省組織令第十五条]</ref>。
<br>二 # 情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
<br>三 # 総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
 
== 歴代統括官 ==