「個人番号」の版間の差分

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個人番号の指定を受けるために、本人による手続(申請など)は不要である。個人番号の指定と通知は市区町村長が[[住民基本台帳]]([[住民票]])の記録に基づいて職権で行う。
 
同じ個人番号を複数の人に対して重複指定することがあってはならない。そのため、各人に対して指定する番号の生成は、日本全国の[[都道府県]]・市区町村が共同で運営する[[地方公共団体情報システム機構]](J-LIS)が一手に引き受けている。具体的には、市区町村の端末から住民の[[住民票コード]]をJ-LISの[[コンピュータシステム]]にオンラインで送信すると、J-LISの[[サーバ]]がその住民票コードに対応する番号を自動的に決定し、市区町村のコンピュータ端末に返信する<ref>マイナンバー法第8条</ref><ref>マイナンバー法施行令第7〜9条</ref><ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第4〜6条</ref>。市区町村は、J-LISのシステムから受信した番号を、住民の個人番号として指定し、その住民に通知する<ref name="7-1"/>。
 
よって、住民本人や市区町村の職員が、その住民の個人番号とする番号を、恣意的に選ぶことは全然出来無い。個人番号が[[情報漏洩]]して、不正に用いられるおそれがある場合は、住民本人からの請求または市区町村長の職権により、個人番号を変更することになっているが<ref name="7-2"/>、この場合も、新しい個人番号はJ-LISの[[サーバ]]が自動で決定し、住民本人や市区町村の担当者に、選択の余地は全くない。