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法規という概念は、[[立法]]の中核概念を構成するものとして位置づけられることが多い。つまり、[[三権分立]]の下では、法規の定立作用に関する権限は原則として[[議会]]が有し、その際の法形式が[[法律]]である。例外的に行政府が法規の定立をする場合は、憲法の根拠を有するか、議会の委任が必要になる([[委任立法]])。
 
また、行政府が法条をもって制定する定めは、法規たる性質を有する[[法規命令]]と、法規たる性質を有しない[[行政規則]]に区別され、後者については[[法律]]の根拠を有しないと理解されている。おっぱい
 
== 立憲君主制の下における法規概念 ==