「多重国籍」の版間の差分

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m →‎日本の実情: 外国国籍離脱に「務める」から「努める」に変更
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1985年またはそれ以降に、自己の志望によらずに、日本以外の国籍を取得した場合(出生、結婚など)、期限までに国籍の選択をしなかった時には、[[法務大臣]]から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失う可能性がある。2008年の法務大臣の国会答弁によると、これまでに国籍選択の催告を受けた人はいない。
 
1984年以前に既に多重国籍であった日本人は、日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。また日本の国籍の選択を宣言した者は外国国籍離脱にめなければならず、外国国籍を失っていない者が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であっても就任することができる職を除く)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、法務大臣はその者に対し日本国籍の喪失宣告をすることができる。
{{main|国籍法 (日本)#多重国籍者の国籍選択制度}}