「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
46行目:
 
== 第5条の拡張 ==
第5条では[[終身刑]]に換えて[[死刑]]を適用する犯罪が列挙されていた。これは1933年3月29日に制定された死刑の適用および執行に関する法律 (''[[:de:Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe|Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe]]''、ドイツでは "Lex van der Lubbe" 「[[マリヌス・ファン・デア・ルッベ|ファン・デア・ルッベ]]の法律」とも呼ばれる) により遡及的に延長され、1933年1月31日時点で起訴されていた犯罪にも適用されることになった。これは[[法治国家|法の支配]]における基本原則の一つである遡及の禁止に反するものであるが、こういった刑法の遡及適用はヴァイマル共和制では珍しいものではなかった。ドイツ国初代大統領[[フリードリヒ・エーベルト]]が布告した共和国保護のための大統領令と1922年共和国保護法が既に刑法の遡及適用を認めていたからである。
 
== 適用 ==