「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」の版間の差分
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== 第5条の拡張 ==
第5条では[[終身刑]]に換えて[[死刑]]を適用する犯罪が列挙されていた。これは1933年3月29日に制定された「死刑の適用および執行に関する法律」 (''[[:de:Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe|Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe]]''、ドイツでは "Lex van der Lubbe" 「[[マリヌス・ファン・デア・ルッベ|ファン・デア・ルッベ]]の法律」とも呼ばれる) により遡及的に延長され、1933年1月31日時点で起訴されていた犯罪にも適用されることになった。これは[[法治国家|法の支配]]における基本原則の一つである[[法の不遡及
== 適用 ==
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