「日本の運転免許」の版間の差分

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Takedan (会話 | 投稿記録)
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== 色と有効期限 ==
免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は、免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」応当日<ref group="注">法92条の2「誕生日から起算して一月を経過する日」</ref>(初回更新の期限)まで有効である<ref group="注">なお年齢と期間の適用については[[年齢計算ニ関スル法律]]ではなく、特別規定による。例えば有効期間は応当日が経過するまでの日とする規定(法92条の2)、生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)、などである。</ref>
それを過ぎるとブルー([[青色]])となり<ref>グリーン免許の者が更新期限までに上位の免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。</ref>、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反<ref>重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。</ref>であれば[[ゴールド免許|ゴールド(金色)の免許証]]を交付され、5年間有効となる。この場合も満了日以降の5回目の誕生日より1ヶ月後の応当日となる。
 
ゴールド免許で単純な[[物損事故]]や自損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるが、有効期限の間に事故や反則点数が付く違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、反則点数のつかない違反は除く)を起こした場合、次回の更新で交付されるのはブルー免許となる。
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|-
! colspan="2" style="white-space:nowrap" |区分
! style="white-space:nowrap" |有効期限<ref group="注">満了日から各3年、4年または5年目の誕生日より1ヶ月後の応当日</ref>
|-
! rowspan="3" style="white-space:nowrap" |優良運転者または一般運転者(※)
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|rowspan="2" style="white-space:nowrap" |道路交通法の変更点・法令<br>DVDを使って最近の交通事情解説及び交通安全の注意喚起・お願い<br>最近の交通事故の傾向<br>交通事故を起こしてしまった際の対処法<br>交通事故を未然に防ぐための安全確認・危険箇所把握
|}
 
*
 
== 初心運転者期間 ==
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準中型・普通・大型自動二輪・普通自動二輪・原付の各免許について、(一部の例外を除き)取得後1年間は'''初心運転者期間'''とされ、[[初心運転者標識]](若葉マーク)の使用(準中型車・普通車)や初心者講習・再試験など、特別な規制が課されている。
 
== {{anchors|失効と特例 ==}}
 
運転免許を期間内に更新しない場合、有効期間の終了時点でその免許は失効し、再度免許を取得するにはもう一度運転免許試験を受ける必要がある。
== 失効特例 ==
{{工事中||section=1}}
運転免許を期間内に更新しない場合、有効期終了日の翌日([[真夜中|午前0点で]])にその免許は'''失効し、再度免許を取得'''るにはもう一度運転免許試験を受ける必要がある。
 
再度免許を取得するには原則としてもう一度運転免許試験を受ける必要がある。(法規運転に自信があれば一発試験を受けてもよいが、さもなければ指定校教習を受け技能免除扱いを受ける必要がある。)
 
=== 無免許運転との関連 ===
運転免許が失効した日以降にそのまま自動車等を運転すると、[[無免許運転|'''無免許運転''']]となり免許'''取消'''を含め厳しく処分される。無免許運転が判明した場合、過失(不処分)である事を立証するには多大な手数を伴う。また失効日以降に自動車等を運転して検問や交通違反での検挙その他の理由で摘発された場合、その場で運転禁止となり運転の継続は故意の無免許運転として逮捕される。よって他の運転可能な運転免許保持者に運転してもらうか、二輪であれば押して行くか、レッカー等を手配しなければならない(放置駐車違反も検挙される)。交通違反で検挙された場合で罰則がある行為については反則行為適用ではなく最初から[[交通切符]]適用となり、簡裁等への出頭を含めた[[刑罰|刑事処分]]となる。当然簡裁等への出頭に自動車等を自ら運転して行った場合は故意の無免許運転として逮捕される。
 
以上のように免許失効後の'''うっかり運転'''は初回かつ過失を立証できない限りは厳しく処罰、処分され大きな不利益を被るのが通例である。
 
=== うっかり失効 ===
免許の有効期限が切れ失効した日以降に、'''運転はしなかったが'''更新手続きを忘れたような'''うっかり失効'''の場合には、'''理由を問わず'''、有効期限から原則6ヶ月以内<ref group="注">厳密には有効期限の日の翌日から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は[[B:民法第143条|民法第143条]]の例による)の前日までに、「手続きをしかつ免許を取得」したもの</ref>であれば、学科試験・技能試験が免除され、更新時と同様の講習を受け適性試験を通過すれば免許を得ることができる<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm|title=うっかり失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>。
 
更新手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)など一定の不都合はある。免許証記載の免許取得日は手続きの日となる(以前の免許は過去免許となる)。
 
=== やむを得ない事情による失効 ===
規定の有効期限までに以下のやむを得ない事情により免許の更新を受けられなかった者は、有効期限から6ヶ月以降で3年以内<ref group="注">厳密には有効期限の日の翌日(以下「失効日」)から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は[[B:民法第143条|民法第143条]]の例による)から、失効日から起算して3年後の応当日(民143)の前日までに、「手続きをしかつ免許を取得」したもの</ref>でかつ当該やむを得ない事情があった最終日から1ヶ月以内<ref group="注">厳密には当該やむを得ない事情が生じていた最終の日の翌日から起算して1ヶ月後の応当日([[B:民法第143条|民143]])の前日までに、「手続きをしかつ免許を取得」したもの</ref>であれば、
 
同様に学科・技能試験が免除される<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/yamuwoezusikkou1.htm|title=やむを得ず失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>。法令上は'''特定失効者'''と言う。
 
 
しかし、いずれも免許証記載の免許取得日は見かけ上はその日になってしまう。
 
なお規定の有効期限までに以下の事情により免許の更新を受けられなかった者は、有効期限から3年以内に限り、該当事情が終了後1ヶ月以内に更新手続きをする事により、該当事情が生じていた日数分だけ免許の有効期限をみなし延長する扱いを受ける事ができる。なおその上で手続日が延長された有効期限内であった場合にはそのまま更新され、期限後であった場合は後述の「[[#失効特例|失効特例]]」が適用される。
 
* 海外旅行をしていること
* 災害を受けていること
* 病気にかかり、又は負傷していること
* 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
* 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること
* 免許の効力が停止されていること(再試験の場合は、普通自動車免許について行われる場合に限ります。また、違反者講習の場合はこの理由は除かれます。)
 
いずれの理由であっても更新手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)など一定の不都合はある。
 
またその場合に自動車等を自ら運転して行った場合は当然故意の[[無免許運転|'''無免許運転''']]となり逮捕、免許取消を含め厳しく処分される<ref>{{Cite web|title=運転免許有効期限切れ申請-うっかり失効6か月以内の手続き|url=http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2-2.html|website=www.police.pref.hokkaido.lg.jp|accessdate=2019-02-11}}</ref>。
 
=== その他 ===
ただし、失効から6ヶ月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、更新時と同じ講習を受け適性試験を通過すれば免許を得ることができる(うっかり失効<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm|title=うっかり失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>)。免許の更新をできなかったことにやむを得ない事情があった場合、失効から3年以内かつやむを得ない事情が解消してから1ヶ月以内であれば、同様に学科・技能試験が免除される<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/yamuwoezusikkou1.htm|title=やむを得ず失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>。しかし、いずれも免許証記載の免許取得日は見かけ上はその日になってしまう。
また、受験に[[仮運転免許]]が必要な免種(普通・準中型・中型・大型)の場合、やむを得ない事情がなくて失効後6ヶ月が過ぎても、失効後1年以内であれば仮運転免許の学科・技能試験が免除され、適性試験だけで仮運転免許は取得でき<ref>{{Cite web|title=有効期間が過ぎてしまった場合の手続き {{!}} 有効期限切れ {{!}} 千葉県警察|url=http://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_expired-ope.html|website=www.police.pref.chiba.jp|accessdate=2019-02-11}}</ref>
 
なお、途中で人身事故、重大な違反(免停となるような違反以上)、免許停止、仮停止等の処分を受けている場合や初心運転者期間の場合は条件が異なる場合があるため運転免許センター窓口等に確認のこと。
また、受験に[[仮運転免許]]が必要な免種(普通・準中型・中型・大型)の場合、やむを得ない事情がなくて失効後6ヶ月が過ぎても、失効後1年以内であれば仮運転免許の学科・技能試験が免除される。
 
== 申請取り消し(自主返納) ==