「日本の運転免許」の版間の差分

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== 色と有効期限 ==
免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は、免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」の応当日<ref group="注">法92条の2「誕生日から起算して一月を経過する日」、なおこの場合の応当日は[[b:民法第143条|民法第143条]]の例による。</ref>(初回更新の期限)まで有効である<ref group="注" name=":3">なお年齢と期間の適用については[[年齢計算ニ関スル法律]]ではなく、特別規定による。例えば有効期間は応当日が経過するまでの日とする規定(法92条の2)、生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)、などである。</ref>。
それを過ぎるとブルー([[青色]])となり<ref group="注">グリーン免許の者が更新期限までに上位の免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。</ref>、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反<ref group="注">重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。</ref>であれば[[ゴールド免許|ゴールド(金色)の免許証]]を交付され、5年間有効となる。この場合も満了日以降の5回目の誕生日より1ヶ月後の応当日となる。
 
なお、有効期限は特例適用のうえで<ref name=":3" group="注" />なおその日が土曜日、[[国民の休日]]または12月29日から翌年1月3日までの日のどれかに該当する場合には、その日以降の該当しない日が有効期限となる。なお、日曜日は免許センターで更新手続きがあるため該当しない日に分類される<ref>法92条の2第4項、施行令33条の8</ref>。いずれにせよ免許証に表示された日付が法的な有効期限である。
 
ゴールド免許で単純な[[物損事故]]や自損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるが、有効期限の間に事故や反則点数が付く違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、反則点数のつかない違反は除く)を起こした場合、次回の更新で交付されるのはブルー免許となる。
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ゴールド免許ではあっても、更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
 
=== 更新と講習 ===
免許の更新手続きは通常、誕生日の1ヶ月前<ref group="注">生年月日が閏日の者の平年における誕生日は2月28日とみなす(法101条2項)</ref><ref group="注">1ヶ月前の応当日は[[b:民法第143条|民法第143条]]を準用する。</ref>から有効期限までに受ける事ができる。ただし運転免許センター、警察署により受付可能な日時は異なる。通常の更新手続きにより更新した場合、所定の期間内のいずれの日に受けた場合であっても、有効期限をもって満了したものとみなすため、次回の有効期限に変化はない(更新年数は前述の表の通りとなる)。
 
また、免許更新時には講習を受講しなければならないが、その講習時間と内容も以下のとおり区分によって異なる<ref>[https://carnny.jp/3907 免許更新にはどれぐらい時間がかかる?講習種類ごとの所要時間や費用を解説!] carnnyマガジン 2018年4月24日</ref>。
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=== 期限前更新 ===
*
所定の更新期間内に以下のやむを得ない事情により免許の更新を受ける事ができないと'''予想される場合'''には、所定の更新期間開始日よりも前に、通常の更新手続きと同様の講習を受けて、免許の更新を受ける事ができる。この場合、免許は更新手続きを行った日に満了するものとされるため、通常の更新手続きにより更新した場合と比較すると'''1年短くなる'''。パスポートと出張命令書や旅行日程表(航空券控)など、診断書や母子手帳など、診断書や在監証明書などの提示等が必要である<ref>{{Cite web|title=海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続 警視庁|url=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html|website=www.keishicho.metro.tokyo.jp|accessdate=2019-02-12}}</ref>。また、手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)場合もある。
 
*海外旅行
*病気又は負傷について療養していること。(出産を含む)
*法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
*社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
*積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
 
== 初心運転者期間 ==
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== 失効特例 ==
運転免許を期間内に更新しない場合、有効期限の日の翌日([[真夜中|午前0時]])にその免許は'''全種類が失効'''する。
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運転免許を期間内に更新しない場合、有効期限の日の翌日([[真夜中|午前0時]])にその免許は'''失効'''する。
 
再度免許を取得するには原則としてもう一度運転免許試験を受ける必要がある。(法規運転に自信があれば一発試験を受けてもよいが、さもなければ指定校教習を受け技能免除扱いを受ける必要がある。)
 
=== 無免許運転との関連 ===
運転免許が失効した日以降にそのまま自動車等を運転すると、[[無免許運転|'''無免許運転''']]となり、故意の場合は免許'''取消・罰金'''、悪質な場合は'''逮捕'''を含め厳しく処分される<ref name=":0">{{Cite web|title=無免許男、タクシーを運転して警察署に出向き逮捕|url=https://response.jp/article/2004/12/24/66671.html|website=レスポンス(Response.jp)|accessdate=2019-02-11|language=ja}}</ref><ref name=":1">{{Cite web|title=記録が残っていない! 無免許運転の期間は何年?|url=https://response.jp/article/2006/06/29/83389.html|website=レスポンス(Response.jp)|accessdate=2019-02-11|language=ja}}</ref><ref name=":2">{{Cite web|title=小学校の教諭、3年間の無免許運転|url=https://response.jp/article/2010/11/26/148532.html|website=レスポンス(Response.jp)|accessdate=2019-02-11|language=ja}}</ref>。[[自動車運転死傷行為処罰法]]では人身事故の際に無免許運転をしていた場合に法定刑が重くなっている。無免許運転が判明した場合、過失(不処分)である事を立証するには多大な手数を伴う。また失効日以降に自動車等を運転して検問や交通違反での検挙その他の理由で摘発された場合、その場で運転禁止となり運転の継続は故意の無免許運転として検挙、逮捕される<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />。よって他の運転可能な運転免許保持者に運転してもらうか、二輪であれば押して行くか、レッカー等を手配しなければならない(放置駐車違反も検挙摘発される)。交通違反で検挙された場合で罰則がある行為については[[交通反則通告制度|反則行為]]適用ではなく最初から[[交通切符]]適用となり、簡裁等への出頭を含めた[[刑罰|刑事処分]]となる。当然簡裁等への出頭に自動車等<ref name=":4" group="注">そもそも更新せず失効した時点で全種類の免許が失効しているため、例えば普通自動車で検挙されたからと言って原付を運転して行くこともできない(これは普通と原付の双方の免許を受けていた場合も同じ)。以下同様。</ref>を自ら運転して行った場合は故意の無免許運転として逮捕検挙される。
 
以上のように免許失効後の'''うっかり運転'''は初回かつ過失を立証できない限りは厳しく処罰、処分され大きな不利益を被るのが通例である。
 
=== うっかり失効 ===
免許の有効期限が切れ失効した日以降に、'''運転はしなかったが'''更新手続きを忘れたような'''うっかり失効'''の場合には、'''理由を問わず'''、有効期限から原則6ヶ月以内<ref group="注">厳密には有効期限の日の翌日から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は[[Bb:民法第143条|民法第143条]]の例による)の前日までに、「手続きをしかつ免許を取得」したもの</ref>であれば、学科試験・技能試験が免除され、更新時と同様の講習を受け適性試験を通過すれば免許をることができる<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/ukkarisikkou1.htm|title=うっかり失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>。
 
更新手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)など一定の不都合はある。免許証記載の免許取得日は手続きの日となる(以前の免許は過去免許となる)。
 
=== やむを得ない事情による失効 ===
規定の有効期限までに以下のやむを得ない事情により免許の更新を受けられなかった者は、有効期限から6ヶ月以降で3年以内<ref group="注">厳密には有効期限の日の翌日(以下「失効日」)から起算して6ヶ月後の応当日(この場合の応当日は[[Bb:民法第143条|民法第143条]]の例による)から、失効日から起算して3年後の応当日(民143)の前日までに、「手続きをしかつ免許を取得」したもの</ref>でかつ当該やむを得ない事情があった最終日から1ヶ月以内<ref group="注">厳密には当該やむを得ない事情が生じていた最終の日の翌日から起算して1ヶ月後の応当日([[Bb:民法第143条|民143]])の前日まで</ref>であれば、パスポート、罹災証明、診断書や在監証明書などの提示等より「手続きをしうっり失効と同様に学科・技能試験が除される<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/yamuwoezusikkou1.htm|title=やむ」したものず失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>であれば、。法令上は'''特定失効者'''と言う。
 
* 海外旅行をしていること
同様に学科・技能試験が免除される<ref>{{cite web|url=http://www.police.pref.nara.jp/tetuduki/menkyo/yamuwoezusikkou1.htm|title=やむを得ず失効・運転免許証手続きガイド|accessdate=2012-10-27|publisher=[[奈良県警察]]}}</ref>。法令上は'''特定失効者'''と言う。
 
 
しかし、いずれも免許証記載の免許取得日は見かけ上はその日になってしまう。
 
なお規定の有効期限までに以下の事情により免許の更新を受けられなかった者は、有効期限から3年以内に限り、該当事情が終了後1ヶ月以内に更新手続きをする事により、該当事情が生じていた日数分だけ免許の有効期限をみなし延長する扱いを受ける事ができる。なおその上で手続日が延長された有効期限内であった場合にはそのまま更新され、期限後であった場合は後述の「[[#失効特例|失効特例]]」が適用される。
 
* 海外旅行をしていること
* 災害を受けていること
* 病気にかかり、又は負傷していること(出産を含む)
* 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
* 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること
* 免許の効力が停止されていること(再試験の場合は、普通自動車免許について行われる場合に限ります。また、違反者講習の場合はこの理由は除かれます。)
 
=== 失効再取得の場合共通 ===
いずれの理由であっても更新手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)など一定の不都合はある。
更新手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)、やむを得ない事情は証明書の準備が必要など一定の不都合はある。免許証記載の免許取得日は手続きの日となる(以前の免許は過去免許となる)。
 
複数の免許を受けている場合、失効再取得制度は単に学科試験、技能試験を免除し再取得させる手続きであり、受けていた免許の種類数ごとの受験手数料と交付手数料が掛かるため、多数または[[フルビット]]免許保持者は手数料が相当額になる場合がある<ref>{{Cite web|title=更新期間中に更新できない予定の方/静岡県警察|url=https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/30maekoushintoshikkou.html|website=www.pref.shizuoka.jp|accessdate=2019-02-11}}</ref>。運転可能な範囲は過去免許から基本的に変化はない<ref group="注">特に2007年と2017年の法改正に伴う制度変更関連。例えば8トン限定中型免許の場合は失効取得後も8トン限定中型のままとなる。</ref>。
 
またそ手続き場合に自動車等<ref name=":4" group="注" />を自ら運転して行った場合は当然故意の[[無免許運転|'''無免許運転''']]なり逮捕、免許取消を含め厳く処分て検挙される<ref name=":0" />{{Cite<ref web|titlename=運転免許有効期限切れ申請-うっかり失効6か月以内の手続き|url":1" /><ref name=http"://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2-2.html|website=www.police.pref.hokkaido.lg.jp|accessdate=2019-02-11}}<" /ref>。
 
=== その他 ===