「私立学校法」の版間の差分

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== 用語 (第2・3条) ==
; [[学校]]
: [[学校教育法]]第1条に規定する学校([[幼稚園]]、[[小学校]]、[[中学校]]、[[義務教育学校]]、[[高等学校]]、[[中等教育学校]]、[[特別支援学校]]、[[大学]]、[[短期大学]]および[[高等専門学校]]。いわゆる「[[一条校]]」)、および[[就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律|認定こども園設置法]]第2条第7項に規定する[[幼保連携型認定こども園]]をいう。
; [[専修学校]]
: 学校教育法第82条の2に規定する専修学校をいう。